当事務所に寄せられた相談事例をご紹介いたします
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質問 私の場合、相続税額がどのくらい係るのか心配になり、試算してもらったところ、1億円ほどであることが分かりました。
相続財産の内容が、不動産及び同族会社株式の価額の割合が高いことから、現預金では納税資金が不足することが分かりました。
また、相続人全員が納税資金を自分で負担できる預貯金等は、所有していません。
このままでは、相続人が納税資金の調達に苦労することが想定されます。
どのような対策が考えられますか。教えていただきたいと思います。
回答 対策のためのポイントとしては、次の5つが考えられます。
① 不動産を賃貸し、定期借地権の前受金方式を活用する。
② 相続した同族株式を発行会社に譲渡する。
③ 生命保険に加入してその保険金を活用する。
④ 同族会社から相続人への死亡退職金を活用する。
⑤ 相続財産を譲渡し、取得費加算の特例制度を活用する。
参考事項 相続税の申告は、死亡した翌日から10か月以内に行うこととされており、また、相続税の納税もその期限までに一度に納めることが原則とされています。
このことから、ご質問のような悩みが生じてしまうことになってしまいます(延納制度や物納制度の活用もあります。)。
また、活用に当たっての留意点として、次のことも検討する必要があります。
①については、契約の内容や取引の実態が合致していること。また、長期的な資金収支を踏まえた上で判断すること。
②については、発行会社から対価として金銭の交付を受けた場合、配当所得とみなされ、所得税の税率が高くなり納税額が多くなる恐れがあること。ただし、⑤の特例制度の活用はできます。
最後になりますが、どの方法を活用するにしても、準備期間がある程度必要となりますので、早めの準備対応が必要と思われます。
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先代からの相続税でとても苦労しました。
質問 : 私は、先代から会社を引継ぎ、約50年間会社を経営してきました。同会社の株式を100%所有しておりますが、長男を次の後継者として考えております。
私の妻は既に亡くなっており、相続人は長男以外に二男と三男の3人がおります。二男と三男は、独立しており二男は他の会社に勤め、三男は公務員をしております。
そこで、私の会社を後継者である長男に全て承継したいと思っておりますが、業績が順調であることから、株式の評価額が高額であり、また、先代からの相続の際にはとても苦労したことを覚えております。
しかし、二男と三男にも家業には関わっておりませんが、できるだけ平等に分割したいと考えておりますが、どのような方法があるのでしょうか。
回答 : ① 株式を長男が全て相続し、二男と三男には長男から代償分割をすることが考えられます。
② 生前に、二男と三男に資産の贈与をすることで調整を図っておくことが考えられます。
③ 「事業承継税制」や「非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」の活用が考えられます。
参考事項 : 代償分割を活用する際には、後継者となる長男には、代償金の支払原資が必要となります。そのため、生前に長男が財源の確保をしておく必要があります。
その財源としては、退職金や生命保険等の活用が考えられます。
また、生前の贈与による調整においては、二男と三男に相続時精算課税の適用を活用することも考えられます。
最後になりますが、相続が相続人全員の合意のもとで行われることが大切であり、遺言を活用することも考えられます。
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質問 : 私の家は預貯金はある程度ありますが、不動産の割合が高く相続税が心配です。
子供が3人おり、平等に分けてあげたいと思っていますが、容易に分けることができない状況です。
できるだけ3人に平等に分けるようにしたいのですが、どのような方法がありますか。
回答 : ポイントとしては、次の点を考慮して考えていただきたいと思います。
① 3人の子供さんによる不動産の共有相続は避けて分割を行うこと。
② 3人の子供さんで、共有により相続を行う。
③ 平等に分割することを前提に生前に暦年贈与で調整を行っておく。
④ 換価分割や代償分割を検討する。
一般的には、不動産を持分で所有する共有という所有方法があります。
その場合、管理や処分について共有者の全員の合意が必要となり、意見の相違等の不具合が生じかねないことからお勧めできないというものです(①の例)。
しかし、売却等の目的が合意されている不動産の場合は、共有という状態での相続も3人の子供さんに平等に分けることができることになります(②・④の換価分割の例)。
さらに、生前贈与による調整をしたり(③の例)、相続人の財産を利用した代償分割(④の例)も考えられます。
最後になりますが、土地建物等の不動産は相続して終わりというわけではありません。
その後の固定資産税の負担や管理をする手間などの一定の負担が生じることがあり得ます。
そのため、離れて生活をしている子供さんが実家の不動産を相続することには負担が多くなるという事もあり得ます。
したがって、金額的な平等を行うことも重要ですが、利用状況やその後の管理等の検討を行った上で分割を進めることが必要であると考えます。
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相談事例
私の父親が高齢になり、相続などの心配をしております。
それなりの財産を所有していますが、今まで、具体的に親族間で相続について話をしたことがありませんでした。
父親も、相続対策などをしたいと思っているようですが、あまり口には出しません。
でも、地元を離れている子どもおり、実際の相続でトラブルにならないか心配はしております。
今後、相続の話を進めるに当たり、気を付けなければならない基本的な事項があれば教えていただきたいです。
対応策
まずは、相続による遺産分割をする際には、民法で定めれている法定相続分を理解した上で、相続人全員が納得した形で行われることが大切になります。
そこで、最近は被相続人が生前の意思を「遺言」として残す方も多くおられます。
この遺言の作成や保管方法には、何種類かあり、それぞれ長所や短所がありますので、作成や保管等の選択には十分な検討が必要となります。
また、被相続人を含め、相続関係者全員の意思が尊重されるような遺産分割を「遺言」として考えておくことは、重要なことと思います。
次に、遺産分割は、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況、その他一切の事情などを考慮して行うことが大切になります。
このように、進めていくことで、相続財産を公平に分けることができると思います。
最後になりますが、父親は、ご自身が亡くなった後に相続人間でもめないか、違和感を感じる相続人がいないか、心配しているようですので、早めにご相談させていただき、
安心していただきたいと思っております。
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遺産分割をどのようにすれば良いか。教えてもらいたい。(郡山 相続対策)質問 : 私は、先祖代々、賃貸事業を営んでおります。後継者は、長男で賃貸事業の管理等を既に任せております。
長女は、結婚しており、お盆と正月に孫を連れて遊びに来てくれます。
そこで、遺産分割について、賃貸事業に関する資産は、妻と長男に相続させ、長女には、それ相応の財産を相続させたいと考えております。
しかし、金融資産がそれほど多くないので、長女への遺産分割をどのようにすれば良いのか悩んでおります。どのようにすれば良いでしょうか。
回答 : まずは、長女の方の法定相続分は4分の1で、遺留分は8分の1になります。
法定相続分どおりの分割では、賃貸不動産が分散されてしまい、ご自分の考えとは異なる結果となってしまいます。
そこで、長女の方へはお金を相続してもらう方法が良いでしょう。遺留分に相当する金額を計算し、相当額を相続させることをお勧めします。
また、このことを実現するためには、遺言が無ければ実現することができませんので、忘れずに作成しておいて下さい。
さらに、ご自分が遺言書を作成していることを、事前に奥様、長男及び長女の方へ伝えておけば、トラブルになることはないと考えます。
アドバイス : 相続人が「納税に苦労した」との話をよく聞くことがあります。そこで、納税資金や長女の方への資金が十分に確保されているのか等を前もって
確認されているのか心配です。現在の金融資産や不動産の評価を行い、相続税がいくらかかるのか等を計算し、ご自分の財産を残すための最もよい
方法を検討されるようにお伝えしました。
相談者様のご意見 : 悩みは解決できましたが、税理士さんのアドバイスを聞いたら、もう一度、最初から最後までやり直したいと思いました。
そうすると、相談料はいくらかかるのでしょうか。教えてください。
回答 : 相談料金は、相続財産の0.5%です。例えば、約2億円ぐらいとのことですので、100万円(外消費税10万円)になります。
相談の内容についてですが、お客様の納得が行くまでいたしますし、「委嘱契約書」の作成もしておりますのでご安心いただけると幸いです。
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相続相談事例
亡くなった父は、銀行に預金口座を設けていました。相続人は母、私、弟の3人いますが、私が単独で、銀行に対し父の預金の取引経過を開示するよう求めること ができるできるでしょうか。
解決策同相続人の一人が単独で、金融機関に対し、父の預金に関する取引経過の開示を請求することができます。
しかし、相続人全員の確認をお願いしている金融 機関が多いようです。 -
相続相談事例
私の父は、銀行の貸金庫を借りておりましたが、先日亡くなりました。夫は貸金庫の中に証券類とともに遺言書を入れていた様子でしたので、私が銀行に開閉を お願いしたところ、銀行は相続人全員の立会いが必要である と言って応じてくれません。どうしたらいいでしょうか。
解決策他の相続人の同意が得られないときは、公証人に対し事実実験公正証書の作成を嘱託し、公証人の立会いを得て貸金庫を開閉することができます。
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