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Concept

相談者様のお気持ちに寄り添ったご提案を行います

細かく丁寧かつスムーズな対応を心掛けております

郡山に根差す税理士事務所として、複雑な相続税のお悩みを丁寧に支援いたします。相談者様とのコミュニケーションをしっかりと行い、現在置かれている状況をはじめ、様々な情報を正確にお伺いしながら、考えられる最善の対策でお力になります。

迅速でスムーズな対応を徹底している点も特長で、「急いで税の申告をしないといけない」といった、期限が迫っている方のサポートも適切に実施できます。相談者様一人ひとりの目線に立ち、温かな対応を心掛けると共に、わかりやすいご説明を行うことで、初めてのご利用でも安心のサービスをご提供いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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相談事例

当事務所に寄せられた相談事例をご紹介いたします

  • 【 質問 】 私の夫とその父親は、飛行機事故に遭い、2人とも死亡してしまいました。

           このような場合、相続関係はどうなるのでしょうか。なお、夫の母親は健在であり、私と夫の間には子供がありません。


    【 回答 】 夫と父親は同時に死亡したものと推定され、その相互間では相続は生じません。

           すなわち、夫の相続に関しては父親はすでに死亡したものとして、また、父親の死亡に関しては夫はすでに死亡したものとして扱われます。

          その理由として、同じ事故で2人以上の者が死亡した場合には、それぞれの正確な死亡時刻がわからないことが多いものです。

          そこで民法は、死亡した数人中の1人が、他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでない場合には、これらの者は同時に死亡したものと推定すると規定しました。

          これを「同時死亡の推定」といいます。

          また、この同時死亡の推定の規定は、同一の危難に遭って死亡したことを要件とはしていません。

          すなわち、別々のところで別々の原因で死亡したが、その死亡の先後がわからない場合にも適用されます。

         以上の規定から、ご質問の場合の相続関係は、まず父親の相続は、母親と夫の兄弟姉妹が相続人となり、次に夫の相続は、妻であるあなたと夫の母親が相続人となります。

           最後になりますが、同時死亡の推定はあくまで推定にすぎませんから、反対の証拠をあげてこれを覆すことは可能です。

         すなわち、同時死亡の推定により同時に死亡したものとして相続された後に、死亡の先後が明らかになったときには、すでになされた遺産分割協議は無効とされ、再度、遺産分割協議を求めることができます。

Q&A

税務に関して多く寄せられた質問をまとめて公開

  • 郡山 相続 [ 相続人がすでに亡くなっているときの相続について ]

    【 質問 】 私は夫と婚姻し、2人の子供があります。夫は、数年前に亡くなっています。

           このたび、夫の父親が亡くなり、その相続が問題になっています。私や子供たちは相続人になるのでしょうか。


    【 回答 】 結論としては、あなた自身は相続人になることはできませんが、あなたと亡夫との間の2人の子供さんは、亡夫が相続するはずであった相続分をそれぞれ2分の1の割合で代襲相続することができます。

          民法の規定は、代襲相続の要件として、ある人が死亡した時にその相続人となる者として、配偶者のほかに、① 第一順位の相続人である被相続人の子、② 第二順位の相続人である被相続人の直系尊属、

          ③ 第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹を定めています。

          そして、これらの相続人のうち、前述の①と③のについては、被相続人がなくなるより前に亡くなっている場合には、その相続人の直系卑属(孫)が相続人となることが認められています。

          しかし、本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続放棄をしているときには、代襲相続は認められませんので注意が必要です。

          また、本来なら子が相続する場合に子について先に死亡するなどの代襲原因があるときは、子の子、すなわち孫が代襲相続し、さらに、その孫についても代襲原因があるときは孫の子(被相続人の曽孫)が代襲

          相続します。これに対して、兄弟姉妹の代襲相続については、兄弟姉妹の子である甥、姪は代襲相続できますが甥、姪の子は代襲相続できませんので注意が必要です。

  • 郡山 相続 [ 遺産分割が終了するまでの間に預貯金の払戻しができますか  2 ]

    前回の回答1の遺産分割前における預貯金の払戻しについての具体的な内容は次のようになります。

    1.民法(相続法)の改正により、各相続人は、遺産分割の前に、一定の範囲で遺産である預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

      なお、各相続人が単独で払い戻しができる金額は次の計算による金額の範囲となります。

      (相続開始時の預貯金の金額(口座ごとの金額))× 3分の1 × (当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)

      この払い戻しは、家庭裁判所の判断を経ずに、直接金融機関に請求して行うことができます。

      ただし、同一の金融機関における払戻しは、法務省令で定める150万円を限度とすることになりました。

      さらに、払い戻された金額の使途は問われません。反対に、その使途に相当の理由があったとしても、150万円を超えて、単独での払戻しを求めることはできません。

    2.預貯金の仮分割の仮処分の要件については、次のようになります。(「 1 」の金額を超えて払戻しを求める場合)

      ① 遺産分割の調停又は審判が、家庭裁判所に係属していること。

      ② 家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを受けられる部分を超えて払戻しの必要があること。

       (具体的には、被相続人の借入金や生前の医療費等の債務の弁済や、相続人が被相続人の生前は扶養を受けていて、相続人自身の収入では生活費の支払いができない場合の生活費等が挙げられています。)

      ③ 他の相続人の利益を害しないこと。

      また、家庭裁判所は、遺産の総額や特別受益の主張の見通しを考慮して、裁量により判断します。

      



  • 郡山 相続 [ 遺産分割が終了するまでの間に預貯金の払戻しができますか 1 ]

    【 質問 】 夫が亡くなり、妻の私と長男及び長女の3人が相続人になりました。

           夫の生前の医療費や葬儀費用、私の生活費に充てるため、長男及び長女の同意を得なくても夫の預貯金を払い戻すことができるでしょうか。


    【 回答 】 一定の金額の範囲で、相続人の1人が他の相続人の同意を得ることなく、預貯金を払い戻すことができることになりました。

           また、一定の金額の範囲を超えて払い戻しの必要がある場合には、家庭裁判所に預貯金の仮分割の仮処分を申し立てることができます。

          具体的な内容は、平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定により、従前の判例を改め、預貯金債権は、遺産分割の対象に含まれると判断されました。

          これにより、遺産分割が終わるまでの間は、共同相続人全員の同意を得なければ預貯金の払戻しができないこととなったため、被相続人の葬儀費用や生前の医療費等の支払いに支障が生ずる場合があります。

          そこで、民法(相続法)と家事事件手続法を改正して、つぎの2つの方法により共同相続人の資金需要に対応することになりました。

          ① 各共同相続人が、遺産分割前に家庭裁判所の判断を経ることなく、一定の範囲で遺産に属する預貯金の払戻しができる制度の新設。

          ② 家事事件手続法の改正により、遺産に属する預貯金の仮分割の仮処分の要件を緩和。

                    なお、以上の改正は、平成31年7月1日に施行されますが、①については施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金を払い戻すときにも適用されます。

         最後になりますが、具体的な計算については、つぎの回答といたします。

  • 郡山 相続 [相続開始後に新たに発生した賃料や利息などの財産と遺産分割について]

    【質問】 亡くなった父の遺産の中に、第三者に賃貸している土地や建物があります。

         父の死亡後遺産分割協議がまとまるまでの間のこれらの貸地や貸家の賃料は、誰のものになるのでしょうか。

         また、遺産分割協議の中でこれらの賃料は誰のものとするか話し合うことができますか。

         遺産分割協議の中で話し合うことができないときは、賃料はどうなりますか。


    【回答】 貸地や貸家の相続開始後、遺産分割までの賃料は、当然には遺産分割の対象にはなりません。

         しかし、相続人全員が遺産分割の対象とすることに同意すれば、遺産分割の対象として協議することができます。

         また、同意が得られないときは、まず遺産分割の調停や審判において、できるかぎり遺産分割として一括して解決できるよう相続人全員の同意を求め、それでも同意が得られないときは、賃料を誰が取得するか

        について別途訴訟が必要なこともあります。

         被相続人がなくなって相続が開始した後、遺産分割がなされるまでにかなりの期間を要することがあり、その期間中に遺産から収益を生ずることがあります。

         ご質問のように、遺産に属する不動産が貸地や貸家となっておりその賃料が収受される場合、遺産に属する銀行預金に利息が発生する場合などがこれに当たります。

         これらの収益(「果実」といいます。)は、基本的には遺産ではなく、果実の分割は遺産分割手続きとは別個に訴訟手続きでなされるものとしつつ、一定の場合に遺産分割手続きで果実の分割もなしうるという

        考え方が有力です。

         すなわち、相続人全員の同意があった場合にかぎって果実を遺産分割の対象とするということです。

  • 郡山 相続 [預貯金の相続について]

    【質問】 父が残した財産の中に銀行の預貯金があります。預貯金の相続はどのようにしたらよいでしょうか。


    【回答】 平成28年12月19日に出された最高裁判所大法廷決定により、判例が変更され、預貯金も遺産分割の対象となる遺産に含まれることになりました。

         したがって、預貯金についても相続人間で遺産分割協議をし、協議ができないときは、預貯金を含めた遺産を対象として遺産分割調停、審判の申立てをすることができます。

         なお、各相続人は、遺産分割が終わる前であっても、一定の範囲で、遺産である預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました。

    [ 遺産分割における預貯金の取扱いについての判例の変更についての内容 ]

      共同相続された銀行の普通預金債権、ゆうちょ銀行の通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となると判断しました。

      最高裁決定は、次の理由をあげて、預貯金債権を遺産分割の対象とすることを肯定しました。

       ① 共同相続人間の実質的公平を図るという遺産分割制度の目的に照らして、被相続人の財産をできるかぎり幅広く対象とすることが望ましいこと。

       ② 実務上、現金のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるにあたっての調整に資する財産を遺産分割の対象とする要請もあるところ、預貯金は、確実かつ簡易に換価できる

        点で現金との差がないこと。


  • 郡山 相続 [ 墓や仏壇は相続できるか ]

    【質問】父の相続について兄弟間で協議中ですが、墓や仏壇は相続することができますか。


    【回答】一般的には、墓や仏壇は遺産相続の対象になりません。

        祭祀を承継する者が、墓や仏壇を引き継ぐことになります。

        祖先の祭祀のための財産(墓や仏壇など)、すなわち祭祀財産となるもので、相続人による遺産分割の対象にはならないこととされています。

        つまり、祭祀財産は、遺産相続とは別に、祭祀承継者(祭祀財産承継者、祭祀主宰者ともいいます)が承継することになっています。

        これは、わが国における祖先崇拝の風俗を考慮した制度であり、旧民法における家督相続が家の承継のために祭祀財産を含めて相続の対象としたこととは区別して考える必要があります。

        また、祭祀財産の内容としては、「系譜」・「祭具」・「墳墓」をいいます。

        これらを具体的に言いますと、系譜とは、家系図などの先祖代々の家系を書いた文書や図面のことです。

        祭具とは、仏像・位牌などの礼拝や祭祀に供するために欠くことができないものをいいます。そして、これらのものを納める仏壇や神棚も祭具となりますが、仏間や神社・仏閣は祭具とはなりません。

        墳墓とは、遺骸や遺骨を埋葬してある墓碑・埋棺・霊家などの設備のことをいい、墳墓の敷地である墓地も、必要な範囲内のものは祭祀財産に含まれます。

        そして、これらの祭祀財産は、相続税の課税対象になりません。

        最後になりますが、祭祀承継者は、祭祀財産を承継したからといって遺産相続の相続分が減らされることはありませんし、逆に、祭祀承継者は、法要などの祭祀にかかる費用を遺産から別に取得することもできま

       せん。


        

  • 郡山 相続 [妻が受取人の生命保険金は相続財産か?]

    【質問】 受取人を妻と指定された生命保険金は、相続の対象になるのでしょうか。

         また、生命保険金を受け取った分は、本来相続により取得する価額から差し引かれるのでしょうか。教えていただきたいと思います。


    【回答】 まず、生命保険金は相続財産ではなく、相続の対象にはなりません。

         ただし、相続人が取得した生命保険金につき、その被相続人が支払った保険料もしくは被相続人死亡時に仮に解約したときの解約返戻金の額が、特別受益として持戻しの対象となる考えがあります。

         判例によると、「保険金受取人の特別受益」についての考え方は、次のようになっております。

         生命保険金は相続財産ではなく、受取人が固有の権利として取得するものであるとしても、受取人が相続人である場合には、他の相続人と比較して受取人が特別の利益を受けることになることは否定できない。

         この特別の利益が、遺産分割の際に特別受益として持戻しの対象になるかどうかが問題になる。そこで、最高裁判所は、死亡保険金請求権取得のための費用である保険料は被相続人が生前に保険者に支払ったも

        のであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどに鑑みると、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間に生ずる不公平が、民法90

        3条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となるが、原則と

        しては特別受益として扱わなくてよいと判断しています。

         なお、相続税では、生命保険金をみなし相続財産として課税の対象としています。ただし、相続人の数×500万円は非課税とされています。

  • 郡山 相続 [共同相続人間の遺産の管理と利用について]

    【質問】 先日、父が亡くなりました。私は、父の生前中から父の持家に同居してきました。私の母は、父と一緒に父の所有する家に住んでいます。

         まだ遺産分割が終わっていない間に、私の兄から、私と母にそれぞれ父所有の建物を明け渡すように言ってきましたが、応じなければならないのでしょうか。


    【回答】 結論としては、あなたも、あなたの母も、亡父所有相続財産を占有する権限がありますので、兄からの明渡請求に応じる必要はありません。

         また、父の配偶者である母は、遺産分割後に居住している建物に住み続けたい場合には、居住建物の所有権を取得することのほか、平成30年7月の改正民法により認められた「配偶者居住権」を取得する方法

         もあります。

         次に、「遺産分割までの相続財産の管理と使用」についてですが、被相続人の死亡後、遺産分割が成立するまで、共同相続人はその相続分に応じて遺産を共有することになります。

         したがって、ご質問の場合には、遺産である父所有の不動産を母が2分の1、2人の子がそれぞれ4分の1の持分割合により、共有することになります。

         そして、共有関係の一般論として、各共有者は、共有物を持分に応じて使用でき、その範囲が定められないかぎり全部について使用できます。

         また、各共有者は共有物の保存行為を単独で行うことができ、管理行為は持分の過半数で決めるが、共有物に変更を加えることや処分行為については共有者全員の同意が必要とされています。

  • 郡山 相続 [均分相続]について

    質問 : 現在の民法では、相続人となる者はどのように決められているのですか。


    回答 : 1. まず、「配偶者」は常に相続人となります。

         2. 次に、被相続人に子があれば「子」が配偶者と共に相続人になります。

         3. 「子」がいないときは、「直系尊属(両親、祖父母、曽祖父母など)」が相続人になります。

         4. 「子」も「直系尊属」もいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。

         5. 「3」及び「4」のいずれも配偶者と共に相続人になります。


        次に、上記「1~5」のそれぞれの場合に、各相続人が相続する割合が決められており、これを「法定相続分」と言います。

        例として、「配偶者」と「子」が法定相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。

        そして、子が複数いる場合は、原則として子一人一人の相続分は平等となり、このことを「均分相続」といいます。


        最後に、「嫡出子」と「非嫡出子」の法定相続分を区分することの違憲性が問題となりました。

        民法の改正により、「嫡出子」と「非嫡出子」の相続分は、等しいものとされました。

        これは、改正前の民法では、「非嫡出子」の相続分を「嫡出子」の相続分の2分の1と定めていることについて、最高裁判所が、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反するという決定をしたことを受けてな

        された改正です。

        なお、改正後の規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されることになっています。

        ただし、それ以前に開始した相続については法律関係を覆すことはできないと思われます。


  • 郡山 相続  相続の問題

    質問 父親が亡くなり、父親と同居していた長男が跡取りだから全部相続しますと言ってきました。

       現在の相続では、子供は平等に親の財産を分けてもらえると聞いていますが、実際はどうでしょうか。

       相続とはどういうものなのか教えてください。


    回答 現在の民法では跡取りが全部を相続するのではなく、被相続人の遺産を、法律で定められた相続人が、原則として法律で定められた相続分に従って相続する仕組みになっています。

       そこで、相続とは何かと言いますと、現在の民法では、ある人がなくなったときに、その人(「被相続人」と言います。)の財産的な地位を、その人と一定の身分関係にある人(「相続人」と言います。)が受け継

       ぐということです。

       つまり、相続とは、被相続人の遺産を被相続人の死亡により相続人が受け継ぐことをいいます。

       受け継ぐ遺産には、土地・建物・株券などの積極財産と借金などの消極財産を含みます。

       現在では、旧民法で定められていた「家」を受け継ぐという制度、すなわち「家督相続」は廃止され、遺産を受け継ぐという遺産相続だけになりました。

       したがって現在では、家を継ぐからとか、跡取りだからという理由で、長男が親の財産を全部相続することは認められていません。

       また、現在の民法には「隠居」というような生前相続の制度もなく、相続は被相続人の死亡によってのみ始まります。


    最後になりますが、相続で揉めることのないように、遺言書などを活用している方が増えてきました。

  • 郡山 相続 「財産管理に不安を感じるため認知症対策を考えている」

    【質問】私は、賃貸不動産をいくつか所有しておりますが、築年数も相当経過しており、入居者の対応や修繕の判断など建物の管理に相当手間がかかるようになっています。

        私も高齢となり、認知症に対する不安もあことから今後の管理をどうすべきか考えるようになりました。

        そこで、私の長男にこれらの不動産を相続させたいという想いもあるので、できれば今後は長男に管理を任せたいと思っています。

        今後の財産管理を安心してできる方法として、どのような方法がありますか。

    【回答】方法としては、次の5つが考えられます。

        ① 財産管理委任契約を締結する。

        ② 任意後見契約を活用する。

        ③ 民事信託を活用する。

        ④ 同族会社を活用する。

        ⑤ 遺贈・死因贈与を活用する。 など

        検討するポイントとしては、長男に財産管理を任せる方法はいくつか考えられますが、いずれにしても、長男に話しをしておく必要があることが一番大切です。

        ①の契約は、通常任意後見契約とセットで行われることが多いことから②への移行を踏まえた上で財産管理を検討することになります。

        ③については、任意後見に比べて財産管理者である長男の裁量による判断が可能となり、また、相続時に長男への賃貸不動産を確実に移転させることもできます。

        ④を活用する場合には、所得税及び復興特別所得税の節税効果も期待できます。また、株主の構成と代表者を工夫することで相続対策もできますが、同族間の取引については慎重に検討する必要がありますので、

         注意してください。

        ⑤は、財産管理の方法ではありませんが、長男に賃貸不動産を移転させることに重きを置く場合には、効果的です。




  • 郡山 相続 「医療法人の出資持分」について

    【 質問 】 私は、出資持分のある医療法人の理事長をしておりますが、高齢になってきております。

           また、出資持分の全てを私が保有しております。

          現在の状況では、出資持分の相続税評価額は非常に高いと思われます。また、これまでの利益は医療法人の土地や建物、医療用機器の購入に充てており、現預金はあまりありません。

         そこで、出資持分のない医療法人に移行すれば、出資持分は相続財産にならないと聞いておりますので、相続のことを考えると、出資持分のない医療法人に移行する場合、どのような方法があるのか教えていた

         だきたい。


    【 回答 】 出資持分のない医療法人へ移行する場合の方法としては、次の5つが考えられます。

         ① 医療法人で贈与税を負担して出資持分のない医療法人へ移行する方法。

         ② 医療法人で贈与税を負担せず出資持分のない医療法人へ移行する方法。

         ③ 認定医療法人制度を活用する方法。

         ④ 特定医療法人を検討する方法。

         ⑤ 社会医療法人を検討する方法。


     以上のような方法が考えられますが、出資持分のない医療法人へ移行する場合には、注意が必要です。

     それは、医療法人が解散するときは、残余財産が国や地方公共団体等に帰属するということです。

     したがって、医療法人を承継する後継者(医師)がいるということを前提に持分のない医療法人への移行を検討する必要があります。

     もし、親族に医師になる者がいない場合には、先に医師資格のある者を養子に迎えるなどの後継者問題を解決しておく必要があります。

  • 郡山 相続 「医療法人化を考えているが残余財産を国等に帰属させないようにしたい」

     対策としては、次の5つが考えられます。

    ① 基金制度の活用をする。(なお、基金の返還には利息を付すことはできません。)

    ② 不動産については、医療法人に拠出しないようにする。(この場合、理事長個人と医療法人との賃貸借契約となります。)

    ③ 解散時に役員退職金を支給するようにする。(理事長の場合は、最終報酬月額×在任年数×功績倍率〈 3倍程度 〉が適正額とされています。)

    ④ MS法人(医療法人で行うことができない事業や医療法人に不動産を賃貸する不動産賃貸業を行う法人)を利用する。(実態のないMS法人との取引は認められませんので注意が必要です。)

    ⑤ 役員報酬を適正額の範囲内の上限に設定する。


     検討するためのポイントとしては、

    ① 平成19年4月の第5次医療法改正により、平成19年4月1日からは医療法人を設立する際には、出資持分のない医療法人しか設立できないとされました。

     出資持分のない医療法人とは、定款に出資持分に関する定めを設けていない医療法人のことを言います。

    ② 出資持分のない医療法人が解散した場合の残余財産は、次の者から選定し、帰属させることになります。

     ・国  ・医療法31条に定める公的医療機関の開設者  ・都道府県医師会又は郡市区医師会  ・財団たる医療法人又は社団たる医療法人であって持分の定めのないもの、等になります。

    したがって、残余財産が残っている場合には国等に帰属されてしまいますので、できるだけ残余財産を医療法人に残さないよう対策することが必要となります。

  • 郡山 相続  相続税の非課税規定の活用

     私の法定相続人は、妻と子供2人の3人です。 

     私は、特に生命保険にも加入していません。

     もし、このままで相続が発生した場合、相続税の納税資金などで困るのではないかと心配しています。

     そこで、相続発生時には、経営している会社から死亡退職金を受給し、相続税の納税資金に充ててもらおうと思っております。

     死亡退職金には、相続税の優遇措置があると聞いておりますが、他にも死亡退職金のような相続税の非課税規定はあるのでしょうか。


     非課税規定には、退職金を含めて次の5つがあります。

      ① 死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の人数)を活用する。

      ② 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の人数)を活用する。

      ③ 会社からの弔慰金を検討する。

      ④ 墓地・墓石、仏具を生前に購入することを検討する。

      ⑤ 国等に相続財産を寄付する。


     相続税は原則として、被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の全てが課税の対象とされています。

     しかし、財産によって、その財産の性質、社会政策的な見地、国民感情等から相続税の課税対象とすることが適当でない財産があり、そこで、相続税法では、このような財産を課税対象にしないこととする非課税規定を設けているのです。

     なお、①と③の支給は、セットで検討すべきです。弔慰金は一定の金額までであれば相続税の対象とはなりません。経営者の報酬額や会社に対する功労の度合いによりますので、合わせて検討することをおすすめします。

  • 相続税の改正点について 郡山 相続

    平成30年7月6日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同年7月13日に公布されました。

    今回の「相続法」の見直しは、昭和55年以来の見直しで、社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の改正が盛り込まれています。

    そこで、民法(相続法)の見直しされた内容について、活用できるものや対策すべき点等、知っておいていただきたいと思います。

    以下の4つが創設又は見直しとなりました。

     ① 「配偶者居住権」の創設。

     ② 「居住用不動産の持戻し免除の意思表示の推定規定」の創設。

     ③ 「特別寄与料の制度」の創設。

     ④ 「遺留分制度」の見直し。

    以上の4つについての内容を簡単に言うと次のようになります。

     まず、①については、配偶者の亡き後も自宅に住み続けることができること。また、相続した「配偶者居住権」は、相続した配偶者の死亡により消滅することから、相続財産として課税対象となる財産が減少することになり、相続税の負担が軽減されます。なお、死亡以外の原因で権利が消滅する場合には、譲渡所得税や贈与税が課税されるので注意が必要です。

     次に、②については、婚姻期間が20年以上ある配偶者の一方が他方に対して、居住の用に供する建物又はその敷地を遺贈又は贈与した場合については、「特別受益」を受けないものとして取り扱うこととするものです。また、生前に自宅を贈与することで、相続財産が減少し、将来の相続税の負担を軽減することができます。

     更に、③については、相続人以外の者の貢献を考慮する制度であり、その者の貢献が報われることを制度化したものです。

     最後に、④については、遺留分の行使によって生じた権利を金銭債権化するというものであり、定義も「遺留分減殺請求権の行使」に代わり「遺留分侵害額請求権の行使」へと変更されました。なお、この制度の見直しは、令和元年7月1日以後に開始する相続について適用されます。


  • 二次相続を考えて一次相続で相続財産の分割をしたいと考えております。良い方法は?

    質問 : 私には、妻と長男及び二男の子供の2人がおります。

        相続財産としては、自宅の土地建物、賃貸用不動産及び預貯金等など総額2億円ぐらいの財産を所有しており、相続税がかかると思います。

        一次相続(私が死亡)の際の分割の仕方で二次相続(妻が死亡)の際の相続税に差が出てくると聞きました。

        私の相続の遺産分割の際にどのようなことに気を付ければ良いのか教えてほしいと思います。


    回答 : 気を付ける点は、5つ考えられます。

        ① 配偶者の税額軽減制度を理解した上で相続財産を分割すること。

        ② 配偶者と子供さんによる宅地の共有化を行うこと。

        ③ 配偶者居住権の設定を検討すること。

        ④ 賃貸不動産は、配偶者以外の相続人が取得すること。

        ⑤ 配偶者が相続した財産を二次相続までにできるだけ減少させること。


      ポイントとしては、次のようなことも合わせて検討していただければ参考になるものと思います。

        一次相続とは、夫婦のどちらか一方(今回は夫とします)が亡くなった際に、残された妻と子が相続人となることをいいます。

        また、二次相続は、一次相続で相続人となった妻が亡くなり、子供さんだけが相続人となる状態となれば、一次相続の際の相続税の納付額だけを考えて遺産分割を行うと、二次相続の際の相続税の納付する額が逆

       に増えてしまうということも考えられます。そして、一次相続の納付税額と二次相続の納付税額を合わせると結果として納付する相続税額が多くなってしまうこともあります。

        そこで、当事務所ではこのような事例の場合には、一次相続と二次相続を合わせて考えるようにしております。

  • 私は、郡山に住んでいますが、亡くなった父は、秋田におりました。母や弟、妹は、相続について何もわからないので、「相続開始後の流れ」と「相続税の申告手続」のスケジュールについて教えてほしいと思います。
     相続は、家族の突然の死亡により始まり、葬儀その他、行うことが沢山あり、相続税の申告期限までの時間は、精神的にも物理的にも短く感じられるものです。そのため、相続税の申告手続は、相続人全員の協力の下に、できるだけ早めに、そして、円滑に進めたいものです。郡山に住んでおられる方ということで場所的にも遠く、時間的な心配もあるとは思いますが、次のとおり、スケジュールを参考にして頂きたいと思います。
     ①「葬式費用の領収書等の整理・保管」をお願い致します。 ②「遺言書」の有無の確認。 ③「相続の放棄又は限定承認」をするかどうか決めます。 ④戸籍謄本等で「相続人の確認」をします。 ⑤お亡くなりになりました父親の「所得税の準確定申告と納付」が必要です。 ⑥遺産や債務の確認を行います。 ⑦「遺産分割協議書」の作成を行います。 ⑧「相続税申告書」の作成を行います。 ⑨相続税の申告と納付を行います。 ⑩遺産の名義変更手続きを行います。
     おおまかに、以上の10項目の流れとなります。
     次に、各項目には、期限が決められているものがありますので、提出先等項目ごとにお伝えします。②は、発見後「すみやかに」となっており、検認の手続きは父親の住所地を管轄する家庭裁判所になります。なければ不要です。 ③は、②と同じ家庭裁判所に「3か月以内」に手続きをします。 ⑤は、「4か月以内」に父親の住所地を管轄する税務署への提出が必要です。 ⑨は、「10か月以内」に父親の住所地を管轄する税務署への提出が必要ですが、納付は、郡山の金融機関でできます。
     このような流れとなります。郡山と秋田では、遠くてどうしたらよいのか不安でしょうが、「安心してお任せください」とお伝えしたところ、早く相談して良かったです。よろしくお願いします。ということで、安心して帰られました。


  • 私は、夫と婚姻し、一男一女がありますが、夫は数年前に亡くなりました。このたび、夫の父が亡くなりその相続が問題になっていますが、私や子供たちは相続になることができるでしょうか。
    あなた自身は相続人となることはできませんが、あなたと亡夫との間の2人の子供さんは、亡夫が相続するはずであった相続分を、それぞれ2分の1の割合で代襲相続することができます。
  • 父が亡くなり、父と同居していた長男が跡取りだから全部相続したいと言ってきました。現在の相続では、子どもは平等に親の財産を分けてもらえると聞いていま すが、実際はどうでしょうか。 相続の仕組みを教えてください。
    現在の民法では、長男の跡取りが全部を相続するのではなく、父の遺産を、法律で定められた相続人が、原則として、法律で定められた相続分に従って相続する仕組みになっています。しかし、相続人それぞれの具体的事情を考慮したうえで、父の遺産を相続すべきであると考えます。
  • 紹介者がいなくても相談を受けていただくことは可能ですか?
    もちろんお受けいたします。当事務所では、ご紹介がなくてもご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
  • 税理士に依頼する場合、どのくらいの費用が必要ですか?
    費用については事案によって異なりますので、まずはご相談ください。費用面や解決までの流れをご説明するので、その上で依頼されるかはご検討ください。
  • 相談した情報が漏れることはありませんか?
    ご安心ください。税理士には守秘義務がございますので、お客様の許可なしに情報が漏れるようなことはありません。
  • 法定相続分と異なる遺産分割をしたい。

    質問の詳細は次のようなものでした。

    私の相続人は、妻、長男、および二男の3人です。

    私の財産は、自宅(家屋・敷地、固定資産評価額3,000万円)、預貯金等1,000万円、アパート3棟(固定資産評価額4,500万円)および死亡保険金3,000万円があります。

    私の死亡後は、妻に自宅および預貯金1,000万円・死亡保険金1,000万円、長男には、アパート・死亡保険金1,000万円、二男には死亡保険金1,000万円を相続させたいと考えております。

    このように相続してもらいたいと考えておりますが、大丈夫でしょうか。


    このような場合は、遺言書を作成するとともに、この内容で相続してもらいたいという意思をあらかじめ相続人全員に伝えておくことをお勧めします。

    なぜならば、二男の方が相続する財産は、法定相続分の2分の1×2分の1で計算する遺留分よりも少なくなっているからです。

    なお、アパートの確定申告を青色申告で行っている場合は、長男が引き継ぐことになりますので、税務署への手続きが必要となります。

    この手続きの期間が短いので、死亡後にお早目に行ってください。



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