相談者様のお気持ちに寄り添ったご提案を行います
細かく丁寧かつスムーズな対応を心掛けております
郡山に根差す税理士事務所として、複雑な相続税のお悩みを丁寧に支援いたします。相談者様とのコミュニケーションをしっかりと行い、現在置かれている状況をはじめ、様々な情報を正確にお伺いしながら、考えられる最善の対策でお力になります。
迅速でスムーズな対応を徹底している点も特長で、「急いで税の申告をしないといけない」といった、期限が迫っている方のサポートも適切に実施できます。相談者様一人ひとりの目線に立ち、温かな対応を心掛けると共に、わかりやすいご説明を行うことで、初めてのご利用でも安心のサービスをご提供いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
多彩な専門知識があるからこその的確なサポートを実現
税金対策のスペシャリストとして全力を尽くします
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土地などの財産を的確に評価いたします
節税に向けた対策や、生前整理のお悩みなど、相続に関する様々なご相談を承っております。相談者様の財産を的確に評価し、決して損することのない正しい金額を納税できるよう、長年の経験と豊富な知識を基にしっかりサポートしてまいります。 -
相談者様にとってのパートナーを目指して
相続税のサポートはもちろん、贈与税や不動産・株式の売買をはじめ、様々なご相談にお応えしております。税務を安心して任せられるパートナー的な存在になれるよう、相談者様の満足度を大切に、一つひとつの手続きを丁寧かつスムーズに進めてまいります。 -
未来に繋がる確かな税務を行ってまいります
郡山で実績を重ねてきた税理士事務所として、相談者様一人ひとりの目線に立ち、未来へ繋がる適切な税務会計を行います。豊富な経験があるからこそできる、状況に合わせた柔軟な対応で、相続や贈与など、様々な税金対策を実現いたします。
当事務所に寄せられた相談事例をご紹介いたします
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質問 私の場合、相続税額がどのくらい係るのか心配になり、試算してもらったところ、1億円ほどであることが分かりました。
相続財産の内容が、不動産及び同族会社株式の価額の割合が高いことから、現預金では納税資金が不足することが分かりました。
また、相続人全員が納税資金を自分で負担できる預貯金等は、所有していません。
このままでは、相続人が納税資金の調達に苦労することが想定されます。
どのような対策が考えられますか。教えていただきたいと思います。
回答 対策のためのポイントとしては、次の5つが考えられます。
① 不動産を賃貸し、定期借地権の前受金方式を活用する。
② 相続した同族株式を発行会社に譲渡する。
③ 生命保険に加入してその保険金を活用する。
④ 同族会社から相続人への死亡退職金を活用する。
⑤ 相続財産を譲渡し、取得費加算の特例制度を活用する。
参考事項 相続税の申告は、死亡した翌日から10か月以内に行うこととされており、また、相続税の納税もその期限までに一度に納めることが原則とされています。
このことから、ご質問のような悩みが生じてしまうことになってしまいます(延納制度や物納制度の活用もあります。)。
また、活用に当たっての留意点として、次のことも検討する必要があります。
①については、契約の内容や取引の実態が合致していること。また、長期的な資金収支を踏まえた上で判断すること。
②については、発行会社から対価として金銭の交付を受けた場合、配当所得とみなされ、所得税の税率が高くなり納税額が多くなる恐れがあること。ただし、⑤の特例制度の活用はできます。
最後になりますが、どの方法を活用するにしても、準備期間がある程度必要となりますので、早めの準備対応が必要と思われます。
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郡山 相続 相続税の非課税規定の活用
私の法定相続人は、妻と子供2人の3人です。
私は、特に生命保険にも加入していません。
もし、このままで相続が発生した場合、相続税の納税資金などで困るのではないかと心配しています。
そこで、相続発生時には、経営している会社から死亡退職金を受給し、相続税の納税資金に充ててもらおうと思っております。
死亡退職金には、相続税の優遇措置があると聞いておりますが、他にも死亡退職金のような相続税の非課税規定はあるのでしょうか。
非課税規定には、退職金を含めて次の5つがあります。
① 死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の人数)を活用する。
② 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の人数)を活用する。
③ 会社からの弔慰金を検討する。
④ 墓地・墓石、仏具を生前に購入することを検討する。
⑤ 国等に相続財産を寄付する。
相続税は原則として、被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の全てが課税の対象とされています。
しかし、財産によって、その財産の性質、社会政策的な見地、国民感情等から相続税の課税対象とすることが適当でない財産があり、そこで、相続税法では、このような財産を課税対象にしないこととする非課税規定を設けているのです。
なお、①と③の支給は、セットで検討すべきです。弔慰金は一定の金額までであれば相続税の対象とはなりません。経営者の報酬額や会社に対する功労の度合いによりますので、合わせて検討することをおすすめします。
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相続税の改正点について 郡山 相続
平成30年7月6日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同年7月13日に公布されました。
今回の「相続法」の見直しは、昭和55年以来の見直しで、社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の改正が盛り込まれています。
そこで、民法(相続法)の見直しされた内容について、活用できるものや対策すべき点等、知っておいていただきたいと思います。
以下の4つが創設又は見直しとなりました。
① 「配偶者居住権」の創設。
② 「居住用不動産の持戻し免除の意思表示の推定規定」の創設。
③ 「特別寄与料の制度」の創設。
④ 「遺留分制度」の見直し。
以上の4つについての内容を簡単に言うと次のようになります。
まず、①については、配偶者の亡き後も自宅に住み続けることができること。また、相続した「配偶者居住権」は、相続した配偶者の死亡により消滅することから、相続財産として課税対象となる財産が減少することになり、相続税の負担が軽減されます。なお、死亡以外の原因で権利が消滅する場合には、譲渡所得税や贈与税が課税されるので注意が必要です。
次に、②については、婚姻期間が20年以上ある配偶者の一方が他方に対して、居住の用に供する建物又はその敷地を遺贈又は贈与した場合については、「特別受益」を受けないものとして取り扱うこととするものです。また、生前に自宅を贈与することで、相続財産が減少し、将来の相続税の負担を軽減することができます。
更に、③については、相続人以外の者の貢献を考慮する制度であり、その者の貢献が報われることを制度化したものです。
最後に、④については、遺留分の行使によって生じた権利を金銭債権化するというものであり、定義も「遺留分減殺請求権の行使」に代わり「遺留分侵害額請求権の行使」へと変更されました。なお、この制度の見直しは、令和元年7月1日以後に開始する相続について適用されます。
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二次相続を考えて一次相続で相続財産の分割をしたいと考えております。良い方法は?
質問 : 私には、妻と長男及び二男の子供の2人がおります。
相続財産としては、自宅の土地建物、賃貸用不動産及び預貯金等など総額2億円ぐらいの財産を所有しており、相続税がかかると思います。
一次相続(私が死亡)の際の分割の仕方で二次相続(妻が死亡)の際の相続税に差が出てくると聞きました。
私の相続の遺産分割の際にどのようなことに気を付ければ良いのか教えてほしいと思います。
回答 : 気を付ける点は、5つ考えられます。
① 配偶者の税額軽減制度を理解した上で相続財産を分割すること。
② 配偶者と子供さんによる宅地の共有化を行うこと。
③ 配偶者居住権の設定を検討すること。
④ 賃貸不動産は、配偶者以外の相続人が取得すること。
⑤ 配偶者が相続した財産を二次相続までにできるだけ減少させること。
ポイントとしては、次のようなことも合わせて検討していただければ参考になるものと思います。
一次相続とは、夫婦のどちらか一方(今回は夫とします)が亡くなった際に、残された妻と子が相続人となることをいいます。
また、二次相続は、一次相続で相続人となった妻が亡くなり、子供さんだけが相続人となる状態となれば、一次相続の際の相続税の納付額だけを考えて遺産分割を行うと、二次相続の際の相続税の納付する額が逆
に増えてしまうということも考えられます。そして、一次相続の納付税額と二次相続の納付税額を合わせると結果として納付する相続税額が多くなってしまうこともあります。
そこで、当事務所ではこのような事例の場合には、一次相続と二次相続を合わせて考えるようにしております。
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私は、郡山に住んでいますが、亡くなった父は、秋田におりました。母や弟、妹は、相続について何もわからないので、「相続開始後の流れ」と「相続税の申告手続」のスケジュールについて教えてほしいと思います。相続は、家族の突然の死亡により始まり、葬儀その他、行うことが沢山あり、相続税の申告期限までの時間は、精神的にも物理的にも短く感じられるものです。そのため、相続税の申告手続は、相続人全員の協力の下に、できるだけ早めに、そして、円滑に進めたいものです。郡山に住んでおられる方ということで場所的にも遠く、時間的な心配もあるとは思いますが、次のとおり、スケジュールを参考にして頂きたいと思います。
①「葬式費用の領収書等の整理・保管」をお願い致します。 ②「遺言書」の有無の確認。 ③「相続の放棄又は限定承認」をするかどうか決めます。 ④戸籍謄本等で「相続人の確認」をします。 ⑤お亡くなりになりました父親の「所得税の準確定申告と納付」が必要です。 ⑥遺産や債務の確認を行います。 ⑦「遺産分割協議書」の作成を行います。 ⑧「相続税申告書」の作成を行います。 ⑨相続税の申告と納付を行います。 ⑩遺産の名義変更手続きを行います。
おおまかに、以上の10項目の流れとなります。
次に、各項目には、期限が決められているものがありますので、提出先等項目ごとにお伝えします。②は、発見後「すみやかに」となっており、検認の手続きは父親の住所地を管轄する家庭裁判所になります。なければ不要です。 ③は、②と同じ家庭裁判所に「3か月以内」に手続きをします。 ⑤は、「4か月以内」に父親の住所地を管轄する税務署への提出が必要です。 ⑨は、「10か月以内」に父親の住所地を管轄する税務署への提出が必要ですが、納付は、郡山の金融機関でできます。
このような流れとなります。郡山と秋田では、遠くてどうしたらよいのか不安でしょうが、「安心してお任せください」とお伝えしたところ、早く相談して良かったです。よろしくお願いします。ということで、安心して帰られました。 -
私は、夫と婚姻し、一男一女がありますが、夫は数年前に亡くなりました。このたび、夫の父が亡くなりその相続が問題になっていますが、私や子供たちは相続になることができるでしょうか。あなた自身は相続人となることはできませんが、あなたと亡夫との間の2人の子供さんは、亡夫が相続するはずであった相続分を、それぞれ2分の1の割合で代襲相続することができます。
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父が亡くなり、父と同居していた長男が跡取りだから全部相続したいと言ってきました。現在の相続では、子どもは平等に親の財産を分けてもらえると聞いていま すが、実際はどうでしょうか。 相続の仕組みを教えてください。現在の民法では、長男の跡取りが全部を相続するのではなく、父の遺産を、法律で定められた相続人が、原則として、法律で定められた相続分に従って相続する仕組みになっています。しかし、相続人それぞれの具体的事情を考慮したうえで、父の遺産を相続すべきであると考えます。
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紹介者がいなくても相談を受けていただくことは可能ですか?もちろんお受けいたします。当事務所では、ご紹介がなくてもご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
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税理士に依頼する場合、どのくらいの費用が必要ですか?費用については事案によって異なりますので、まずはご相談ください。費用面や解決までの流れをご説明するので、その上で依頼されるかはご検討ください。
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相談した情報が漏れることはありませんか?ご安心ください。税理士には守秘義務がございますので、お客様の許可なしに情報が漏れるようなことはありません。
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法定相続分と異なる遺産分割をしたい。
質問の詳細は次のようなものでした。
私の相続人は、妻、長男、および二男の3人です。
私の財産は、自宅(家屋・敷地、固定資産評価額3,000万円)、預貯金等1,000万円、アパート3棟(固定資産評価額4,500万円)および死亡保険金3,000万円があります。
私の死亡後は、妻に自宅および預貯金1,000万円・死亡保険金1,000万円、長男には、アパート・死亡保険金1,000万円、二男には死亡保険金1,000万円を相続させたいと考えております。
このように相続してもらいたいと考えておりますが、大丈夫でしょうか。
このような場合は、遺言書を作成するとともに、この内容で相続してもらいたいという意思をあらかじめ相続人全員に伝えておくことをお勧めします。
なぜならば、二男の方が相続する財産は、法定相続分の2分の1×2分の1で計算する遺留分よりも少なくなっているからです。
なお、アパートの確定申告を青色申告で行っている場合は、長男が引き継ぐことになりますので、税務署への手続きが必要となります。
この手続きの期間が短いので、死亡後にお早目に行ってください。
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相続に特化した税理士事務所として、郡山を拠点に活動し、これまで多くの相談者様をサポートしてまいりました。長年の経験で磨き上げた確かな知識・ノウハウを有し、様々な特例を駆使しながら税金を最大限に抑える土地評価を得意としております。「困った時に安心して相談できる」と感じていただけるよう、一人ひとりが置かれている状況を考え、お気持ちに寄り添った温かな対応を徹底いたします。個人・法人を問わず、問題と真摯に向き合った最大限のお力添えをいたしますので、信頼の置ける税理士をお探しでしたら、まずはお気軽にご連絡ください。
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