本日、「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

query_builder 2020/07/10
この制度の必要性について
1.
相続をめぐる紛争を防止するためです。
  「遺言」は、相続をめぐる紛争を防止するための有用な手段のひとつとされています。
2.遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が主に利用されています。
  「自筆証書遺言」は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。
  しかし、遺言者ご本人様の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる恐れもあります。
3.この制度は、この「自筆証書遺言」のメリットは損なわず、この問題点を解消するため、創設されたものです。

郡山の方々にご活用いただきたい理由は
1.
高齢化の進展とともに、「終活」という言葉が浸透しつつあると言われておりますが、ご自身の財産をご家族様へ確実に託す方法の一つとして活用していただければと思っております。
2.「公正証書遺言」は、公証人の関与や、2名以上の証人が必要であったり、財産の価額に応じた手数料がかかります。
  しかし、この制度を活用することで費用が節約できると思います。
3.この制度による遺言書の保管の申請の手数料は3,900円です。
4.何よりも一番お伝えしたいのは、国の期間である法務局が、ご自身の遺言書を保管していることで安心感が得られるということです。

最後になりますが、相続税法の改正により相続税の申告が必要な方が増加している中、相続税対策を考えておられる方も多いと思います。
大切な財産を残す方も、相続する方も、税について日頃から関心を持っていただければ幸いです。