相続税の基礎知識(相続人について)

query_builder 2020/07/18
相続人の範囲と相続人となる順位
相続人となる者は、次のとおりです。
(1)配偶者は、常に相続人となります。次に掲げる順位の者と同順位です。
(2)第1順位 「子」(胎児を含む。)及び「その代襲者(再代襲者」です。
(3)第2順位 「直系尊属」です。(第1順位がいない場合)。
(4)第3順位 「兄弟姉妹」及び「その子」です。(第2順位がいない場合)。
これらの相続人となる者は、次の書類により確認します。
(1)亡くなられた方の「戸除籍謄本」(出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本)です。
 注意が必要なのは、市町村役場でこの戸籍謄本を請求する際、「相続手続きに必要なため」であることを必ずお伝えください。
(2)亡くなられた方の「住民票の除票」です。
(3)相続人全員の現在の「戸籍謄本」又は「抄本」です。
これらの書類の請求先は、次のとおりです。
(1)は、亡くなられた方の「本籍地の市区町村役場」です。
(2)は、亡くなられた方の「最後の住所地の市区町村役場」です。
(3)は、各相続人の「本籍地の市区町村役場」です。
これらの書類を基に、平成29年5月29日から、全国の法務局において、「法定相続情報証明制度」が開始されており、相続人が誰であるかの「一覧図の写し」の交付を受けることができます。
郡山にお住まいの相続人の方が申出人となる場合は、希望ヶ丘にある「福島地方法務局 郡山支局」で手続きをすることができます。 
当事務所は、この申出の手続きを代理で行うこともできます。