相続税の基礎知識(相続分について)
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2020/07/20
相続人や代襲相続人(以下「相続人等」という。)には、民法で定められた「法定相続分」という規定があり、同順位の相続人等が数人あって共同相続となる場合の各相続人等の相続分を定めております。
この「相続分」とは、各共同相続人の相続すべき割合を意味しています。
また、「法定相続分」は、積極財産や消極財産の分担割合にもなっています。
では、民法で定められている「法定相続分」を具体的に例示してみます。
(1)「配偶者」と「子供3人」が相続人である場合。
配偶者 : 「2分の1」
子 供 : 1人当たり「6分の1」(2分の1×3分の1)
(2)「配偶者」と「直系尊属(父・母)の」2人が相続人である場合。
配偶者 : 「3分の2」
父・母 : それぞれ「6分の1」(3分の1×2分の1)
(3)「配偶者」と「兄・弟・妹の3人」が相続人である場合。
配 偶 者 : 「4分の3」
兄・弟・妹 : それぞれ「12分の1」(4分の1×3分の1)
以上のように、民法第900条で定められています。
次に、民法第901条の定め(代襲相続人の相続分)もよく質問がありますので、「法定相続分」を具体的に例示してみます。
「配偶者」と「子供3人(うち1人がすでに亡くなっており、その人に子供が2人いる)」場合。
配 偶 者 : 「2分の1」
子 供(生存している子供) : それぞれ「6分の1」
亡くなっている子供の子(孫) : それぞれ「12分の1」(6分の1×2分の1)
このように、身分関係に基づいて「法定相続人」が決まるわけです。
郡山の方で相続に関して、法定相続分を具体的に知りたい場合は、当事務所にお問い合わせ頂ければ幸いです。
この「相続分」とは、各共同相続人の相続すべき割合を意味しています。
また、「法定相続分」は、積極財産や消極財産の分担割合にもなっています。
では、民法で定められている「法定相続分」を具体的に例示してみます。
(1)「配偶者」と「子供3人」が相続人である場合。
配偶者 : 「2分の1」
子 供 : 1人当たり「6分の1」(2分の1×3分の1)
(2)「配偶者」と「直系尊属(父・母)の」2人が相続人である場合。
配偶者 : 「3分の2」
父・母 : それぞれ「6分の1」(3分の1×2分の1)
(3)「配偶者」と「兄・弟・妹の3人」が相続人である場合。
配 偶 者 : 「4分の3」
兄・弟・妹 : それぞれ「12分の1」(4分の1×3分の1)
以上のように、民法第900条で定められています。
次に、民法第901条の定め(代襲相続人の相続分)もよく質問がありますので、「法定相続分」を具体的に例示してみます。
「配偶者」と「子供3人(うち1人がすでに亡くなっており、その人に子供が2人いる)」場合。
配 偶 者 : 「2分の1」
子 供(生存している子供) : それぞれ「6分の1」
亡くなっている子供の子(孫) : それぞれ「12分の1」(6分の1×2分の1)
このように、身分関係に基づいて「法定相続人」が決まるわけです。
郡山の方で相続に関して、法定相続分を具体的に知りたい場合は、当事務所にお問い合わせ頂ければ幸いです。