郡山 相続 基礎知識

query_builder 2022/02/12

令和3年分の所得税等の確定申告について、申告期限の延長の申請ができます。

期限延長の要件は、「新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方」となっております。

令和4年4月15日まで申告すれば、期限内申告書として取り扱われるということです。

対象となる申告は、令和3年分の「申告所得税」・「贈与税」・「個人事業者の消費税」の申告及び納付です。これ以外の相続税や法人税等についても対象となります。

また、手続きとしては、「個別指定による期限延長の申請」が必要となりますので、ご注意ください。

 具体的には、本来は、令和4年3月15日(個人事業者の消費税の確定申告は3月31日)までに申告手続きが行われていない場合は期限後申告となり、加算税や延滞税の追徴がされてしまいます。

 しかし、今年の場合は、期限後に申告が可能となった時点において、すなわち、令和4年4月15日までの間に、申告書の余白等に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」旨を記載することにより(申請書の提出は不要)、申告及び納税を行えばよいこととされております。

なお、注意点としては、令和4年3月15日以後令和4年4月15日までの間に、申告書を提出した場合には、その提出した日が、申告期限及び納付期限となりますので、申告・納付が可能となった時点で提出を行ってください。

 また、振替納税を利用されている方の振替日については、別途お知らせがあります。