郡山 相続 「相続できる財産は?」
【質問】 相続できる財産には、どのようなものがありますか。逆に、相続できない財産もあるのでしょうか。教えて下さい。
【回答】 一般的に、被相続人の財産に属する権利義務は、原則として全て相続できます。
それに対して、被相続人の一身に属する権利義務は、相続の対象とはなりません。
具体的に言えば、相続財産の内容としては、ある人が亡くなると相続が開始します。このとき、相続人は、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継します。
この被相続人の財産に属した一切の権利義務を、相続財産あるいは遺産といいます。
そして、相続財産には、土地や建物のような不動産、自動車・美術品・現金のような動産、預貯金等のような債権などのプラスの財産のほかに、借入金のようなマイナスの財産も含まれます。
また、被相続人が借地や借家の権利を有しているときは,借地権、借家権といった権利や、被相続人が生前に財産を売買していたときの売主もしくは買主としての地位のような権利義務も相続の対象となります。
ただし、一身専属権と言われるようなものは、承継されません。
相続の対象となるものかどうかについての権利義務について、次のようなものがあります。
(1)借地権・借家権は、財産的価値のあるものですから相続の対象となります。
(2)保証債務の場合は、普通の保証債務は相続されるものと解されていますが、身元保証債務や責任の限度額や保証の期間を定めていない包括的な保証債務については、相続されないとされています。
(3)社員権につては、株式会社の株主権や合資会社の有限責任社員の地位は相続されますが、合名会社の社員権や合資会社の無限責任社員の社員権は相続されないことになっています。
その他の権利義務として、次のようなものがあります。
(1)生命侵害による損害賠償請求権は、財産的損害や精神的損害(いわゆる慰謝料)も相続が認められています。
また、その場合に受取る賠償金は、相続税・所得税の取り扱いにより非課税とされています。
注意が必要なのは、被相続人が賠償金を受け取ることを生存中に決まっていたが受け取らないうちに死亡した場合は、債権とみなされ相続税の対象となります。
(2)生命保険金請求書・死亡退職金・遺族年金については、受取人や受給権者が法律や契約により特定の者に指定されているときは、相続財産とはならないとされています。
しかし、相続税法では、みなし相続財産として一定の控除額を超えた部分については、課税の対象となりますのでご注意ください。
(3)香典は、相続財産とはならないものとされています。
(4)祭祀財産は、祖先祭祀のための祭祀財産であれば、相続の対象とはなりません。