郡山 相続 [負担を履行しなかった場合の遺産分割協議の解除について]

query_builder 2024/07/06
ブログ
5D4_4395修正済み

【 質問 】 父親が亡くなりましたので、相続人である母親、兄(長男)、私(二男)、妹(長

    女)の3人で遺産分割協議をしました。

      その結果、土地及び建物はすべて兄が相続することになり、さらに、兄は母親と同居

    して母親を扶養するという合意ができました。

      ところが、兄は母親と同居はしたもののその仲が険悪となり、兄が母親の食事の支度

    を拒否したり、母親に暴力を振るうということになってしまいました。

     兄は合意を守らなかったのですから、私たちは遺産分割協議を解除して遺産分割をや

    り直すことができるでしょうか。


【 回答 】 結論から申し上げますと、遺産分割協議を一方的に解除することはできず、母親が兄

    に対し扶養料請求・損害賠償請求をすることができるだけだと考えられています。

     ただし、相続人全員が遺産分割協議を合意により解除することにより、再分割協議を

    することはできます。


参考事項

  「遺産分割協議の合意解除」とは、相続人全員が同意することにより、遺産分割協議の全部

 又は一部を合意解除し、再分割協議をすることができるということです。

  これは、遺産分割協議は履行という問題を残さないので、その不履行による解除ということ

 は問題にならないが、それは遺産分割協議自体の合意解除を否定するものではないこと、遺産

 分割協議の安定性も、合意解除であれば損なわれないことが理由とされています。


 最後になりますが、遺産分割協議において、母親の扶養を条件とするような分割協議は行わな

いことをお勧めします。なぜなら、母親の扶養をするというのは、子供3人が協力して行うというのが望ましいと私は思います。


NEW

  • 郡山 相続 [ 相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか。(Ⅳ) ]

    query_builder 2024/12/03
  • 郡山 相続 [ 相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか。Ⅲ ]

    query_builder 2024/11/22
  • 郡山 相続 [ 相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか。(Ⅱ)]

    query_builder 2024/11/12
  • 郡山 相続 [ 相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか。(Ⅰ)]

    query_builder 2024/10/27
  • 郡山 相続 [ 一般的な相続開始後の流れと相続税の申告手続きについて ]

    query_builder 2024/10/16

CATEGORY

ARCHIVE