郡山 相続 [負担を履行しなかった場合の遺産分割協議の解除について]
【 質問 】 父親が亡くなりましたので、相続人である母親、兄(長男)、私(二男)、妹(長
女)の3人で遺産分割協議をしました。
その結果、土地及び建物はすべて兄が相続することになり、さらに、兄は母親と同居
して母親を扶養するという合意ができました。
ところが、兄は母親と同居はしたもののその仲が険悪となり、兄が母親の食事の支度
を拒否したり、母親に暴力を振るうということになってしまいました。
兄は合意を守らなかったのですから、私たちは遺産分割協議を解除して遺産分割をや
り直すことができるでしょうか。
【 回答 】 結論から申し上げますと、遺産分割協議を一方的に解除することはできず、母親が兄
に対し扶養料請求・損害賠償請求をすることができるだけだと考えられています。
ただし、相続人全員が遺産分割協議を合意により解除することにより、再分割協議を
することはできます。
参考事項
「遺産分割協議の合意解除」とは、相続人全員が同意することにより、遺産分割協議の全部
又は一部を合意解除し、再分割協議をすることができるということです。
これは、遺産分割協議は履行という問題を残さないので、その不履行による解除ということ
は問題にならないが、それは遺産分割協議自体の合意解除を否定するものではないこと、遺産
分割協議の安定性も、合意解除であれば損なわれないことが理由とされています。
最後になりますが、遺産分割協議において、母親の扶養を条件とするような分割協議は行わな
いことをお勧めします。なぜなら、母親の扶養をするというのは、子供3人が協力して行うというのが望ましいと私は思います。
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