郡山 相続「納税猶予期間中の手続 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等【一般措置】 Ⅴ」」
今回は、「納税猶予期間中の手続」についての説明を行いたいと思います。
「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等【一般措置】」の適用を受けている経営承継相続人等は、株式等納税猶予税額が免除されるまで又は株式等納税猶予税額の全部について納税の猶予が打ち切られるまでの間、経営承継期間中は毎年、経営承継期間の経過後は3年ごとに、引き続いてこの制度の適用を受ける旨及び対象非上場株式等に係る会社の状況等に関する事項を記載した届出書(この届出書を「継続届出書」といいます。)に一定の書類を添付して、都道府県知事又は所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、継続届出書の提出がない場合には、原則として、この制度の適用が打ち切られ、株式等納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。
次に、「株式等納税猶予税額の納付」についての説明を行いたいと思います。
① 株式等納税猶予税額を納付しなければならない場合
納税猶予を受けている相続税額は、株式等納税猶予税額の免除事由に該当する場合等を除
き、原則として次の5つの場合等に該当することとなったときは、その相続税額の全部又
は一部を納付しなければなりません。
a.対象非上場株式等について譲渡等があった場合。
b.経営承継期間内に経営承継相続人等が代表者でなくなった場合。
C.従業員数確認期間の末日において、当該期間の平均で、「非上場株式等についての贈与税
の納税猶予及び免除」又はこの制度の適用に係る最初の贈与又は相続開始時の雇用の8
割を維持できなかった場合。
なお、次回は、Cの注意点について説明を行いたいと思います。
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