郡山 相続 [ 相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか。(Ⅰ)]
Ⅰ 「相続税がかかる財産」は、原則として、相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財
産)であり、次のような財産になります。
被相続人が相続開始の時において有していた「土地」・「家屋」・「立木」・「事業用財
産」・「有価証券」・「家庭用財産」・「貴金属」・「宝石」・「書画骨董」・「預貯金」
・「現金」などの金銭に見積もることができる全ての財産をいいます。
また、日本に所在するこれらの財産はもちろんですが、日本国外に所在するこれらの財産
も相続税がかかる財産になります。
なお、外国において日本国外に所在する財産に対して相続税に相当する税金が課税されて
いる場合には、外国税額控除が適用できる場合があります。
(注)相続開始の時に日本国内に住所がない相続人又は外国人の方については、相続税の課
税対象となる財産の範囲や相続財産から控除できる債務の範囲など異なる場合がありま
すので注意してください。
Ⅱ 「相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)」は、次のような
もので、相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税がかかる財産となります。
① 死亡保険金 死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金、農業協同組合などの生命共
済金や傷害共済金のうち、被相続人が負担した保険料や共済掛金に対応する
部分の金額です。(保険金を年金その他の定期金で支払いを受ける場合も含
まれます。)
なお、相続人が受け取ったこれらの保険金については、一定額が非課税とな
り、次のように計算します。
(500万円 その相続人の受け取った保険金の合計額
× 法定相 × ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
続人の数 ) 相続人全員の受け取った保険金の合計額
また、保険金には、保険業法による保険業の免許を受けていない外国の保険
業者から支払われるものも含まれます。
上記のほかにも「相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)」がありますので、次回予定の 郡山 相続 [ 相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか。(Ⅱ)]を参照していただきたいと思います。
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