郡山 相続  基礎知識

query_builder 2020/09/20
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鈴木文弘税理士事務所

 ・相続税法は、相続税のほかに、贈与税についての規定を設けています。

 ・贈与とは、贈与者から受贈者に対して無償で財産的出捐を行うことを目的とする諾成契約です。そして、この「諾成契約」とは、契約当事者の合意だけで成立する契約のことを言います。

また、その他の法的性質として、「片務契約」・「無償契約」・「不要式契約」があり、それぞれ次のように規定されています。

 「当事者の一方が対価的債務を負担しない契約」、「対価的給付をしない契約」、「方式を必要としない法律行為」である、とされています。

 この他に、「負担付贈与」・「死因贈与」・「混合贈与」なども贈与とされています。ただし、「死因贈与」は相続税の対象となります。

 ・次に、贈与の目的物は、その内容から二つに区分されています。

 一つ目は、「贈与者の財産の実態が減少するもの」として、「財産権」・「債務の免除」・「用益物権の設定又はその放棄」があり、いずれも贈与税の課税対象となります。

 二つ目は、「贈与者の財産の実態が減少しないもの」として、「使用貸借」・「無償の労務給付」があり、このいずれも贈与税の課税対象とはされていません。

 ・書面によらない贈与と撤回の関係について、説明します。

 「書面による贈与」及び「書面によらない贈与で履行終了」の場合は、撤回することができません。そして、「書面によらない贈与で履行未了」の場合には、撤回することができる、とされています。

 ・最後に、相続税対策として、よく聞くことすが、「110万円までは贈与をしても、贈与税はかからない」と言われていますが、ここで注意が必要なのは、「定期贈与」とみなされてしまう場合がありますので、そうならないようにしておくことが大切です。

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