郡山 相続 「 会社の要件 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等【一般措置】 Ⅴ 」について
今回は、「会社の要件」について説明を行いたいと思います。
この特例制度の対象となる会社は、非上場会社で、次の11の要件のいずれにも該当する会社であることが必要となります。
① 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の認定を受けていること。
② 相続開始の時において常時使用する従業員の数が1人以上であること。なお、制度の対象
となる会社の特別関係者が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合には、
常時使用する従業員の数が5人以上であること。
③ 資産管理会社(「資産保有型会社」又は「資産運用型会社」)に該当しないこと。
④ 風俗営業会社に該当しないこと。
⑤ 相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額(営業外収益及び特
別利益以外のものに限ります。)が零を超えること。
⑥ 経営承継相続人等以外の者が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項について定めの
ある種類株式を保有していないこと。
⑦ 中小企業者であること。
⑧ 相続開始前3年以内に経営承継相続人等及び経営承継相続人等と特別の関係がある者から
現物出資又は贈与により取得をした資産がある場合において、相続開始の時におけるその
資産の価額の合計額が会社の資産の価額の合計額の70%以上とならないこと。
⑨ 会社の特定特別関係会社が非上場会社に該当すること。
⑩ 会社の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当しないこと。
⑪ 会社の特定特別関係会社が中小企業者であること。
以上の要件全てを満たす必要があります。
次回は、「制度の適用対象となる非上場株式等の数」について説明を行いたいと思います。
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