郡山 相続 「 非上場株式等の数 相続税の納税猶予及び免除の特例等【一般措置】Ⅴ 」について
今回は、「制度の適用対象となる非上場株式等の数」について説明を行いたいと思います。
この制度の適用対象となる非上場株式等の数は、次のa、b、cの数を基に、次の区分1及び2の場合に応じた数が限度となります。
a:経営承継相続人等が相続等により取得した非上場株式等の数
b:経営承継相続人等が相続開始前から保有する非上場株式等の数
c:相続開始の時における会社の発行済株式等の総数
1 区分:a+b<c×2/3 の場合
制度の適用対象となる非上場株式等の限度数:経営承継相続人等が相続等により取得した
非上場株式等の数(a)
2 区分:a+b≧c×2/3 の場合
制度の適用対象となる非上場株式等の限度数:発行済株式等の総数の3分の2から経営承
継相続人等が相続開始前から保有する非上場株式等の数を控除した数(c×2/3-b)
注意事項
1.「非上場株式等」又は「発行済株式等」は、議決権に制限のないものに限ります。
2.c×2/3の計算において1株(円)未満の端数がある場合には、その端数を切り上げ
ます。
次に、「過去に特定受贈同族会社株式等又は特定同族株式等の贈与を受けている場合」には、次のとおりとなります。
平成22年3月31日までに、「特定受贈同族会社株式等・特定同族株式等についての相続
税の納税猶予の適用に関する届出書」を相続人等の住所地を所轄する税務署に提出しているな
ど一定の要件を満たすときには、これらの株式等については、その被相続人に係る相続税の申
告に際し、一定の数又は金額を限度として、この制度の適用を選択することができます。
なお、全部についてこの制度の適用を受けない場合には、これらの株式数等だけでなく、相
続等により取得したこれらの株式等に係る会社と同一の会社の株式等についてもこの制度の適
用を受けることはできませんので、注意してください。
次回は、「申告の手続き」について説明を行いたいと思います。
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