郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除等【一般措置】Ⅲ 」について 

query_builder 2026/08/24
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 今回は、この制度の適用を受けるための被相続人の要件について説明を行いたいと思います。

 次の①及び②の区分に応じて、それぞれの要件に該当する人であることが必要です。

 ① 下記②以外の場合

   次のイからハまでの要件を全て満たすこと。

   イ:相続開始前のいずれかの日において会社の代表権を有していたことがあること。

   ロ:相続開始の直前において、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者が、その会社

     の総株主等議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、経営承継相続人等となる

     者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと。

   ハ:被相続人が相続開始の直前に代表権を有していなかった場合には、ロのほか、代表権

     を有していた期間のいずれかの日において、ロと同様の保有状況であったこと。

 ② この制度の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合

   イ:会社の非上場株式等について、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免

     除」、この制度又は「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び

     免除」の適用を受けている者。

   ロ:租税特別措置法施行令第40条の8第1項第1号に定める者から「非上場株式等につ

     いての贈与税の納税猶予及び免除」の適用に係る贈与により会社の非上場株式等の取

     得をしている者(イに掲げる者を除く。)。

   ハ:上記①の要件を満たす者からこの制度の適用に係る相続等により会社の非上場株式等

     の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)。

   要件:会社の非上場株式等を有していたこと。


 次回は、「経営承継相続人等の要件」について説明を行いたいと思います。

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