郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除等【一般措置】Ⅳ 」について
今回は、「経営承継相続人等の要件」について説明を行いたいと思います。
経営承継相続人等は、被相続人からこの制度の適用に係る相続等により会社の非上場株式等を取得した人で、次の5つの要件のいずれにも該当する人(該当する人が2人以上ある場合には、その会社が定めた1人に限ります。)であることが必要となります。
① 相続開始の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有していること。
② 相続開始の時において、その者及びその者と特別の関係がある者がその会社の総株主等
議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中でその者が最も多くの
議決権数を保有していること。
③ 相続開始の時から申告期限(申告期限までにその者が死亡した場合は、その死亡の日)
まで引き続き対象非上場株式等の全てを保有していること。
④ 会社の非上場株式等について、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の
特例」、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」又は「非上場株式
等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けてい
ないこと。
⑤ 相続開始の直前において会社の役員であったこと(被相続人が70歳未満で死亡した場
合を除きます。)。
ただし、災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続等により取
得をした対象非上場株式等に係る会社の場合、この要件が不要とされる場合があります
次回は、「会社の要件」について説明を行いたいと思います。
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