相続税の意義と課税原因について(郡山 相続)
相続税は、相続税法という法律によって「相続又は遺贈(死因贈与を含みます。)により財産を取得した場合に、その取得した財産の価格を課税標準として課税」される税金です。
相続税法は、第一章【総則】に始まり、第八章【罰則】及び附則で構成されています。
その規定の概要については、次のとおりです。
第一章では、相続税・贈与税の納税義務者やみなし相続(贈与)財産について定めています。
第二章では、相続税・贈与税の課税価格から納付税額の算出までについて定められており、最も重要な部分です。また、平成15年から導入された「相続時精算課税」についても定められています。
第三章では、評価の原則と「ごく一部の財産」についてその評価方法が定めていますが、その他のほとんどの財産については、「財産評価基本通達」にその評価方法が定められています。この評価方法は、専門的な知識を必要とする事項も含まれており、難解であると言われています。
第四章では、相続税・贈与税の申告や期限後(修正)申告の特則などについて定めています。
第五章では、更正(決定)の特則について定めています。これは、納税者の方が、申告期限までに申告しないときは、その調査したところに基づいて正しい課税価格及び税額を決定するものです。また、納税者の方の申告に誤りがある場合には、その調査したところに基づいて正しい課税価格及び税額に更正することです。
第六章では、延納・物納についての要件や手続き等について定めています。
第七章では、未分割の遺産に対する課税の方法やみなし個人(人格のない社団等や公益法人等)などについて定めています。
第八章では、脱税犯等について定めています。
最後の、附則では、特に納税地の特則の定めが重要です。これは、「相続税の申告書の提出先は、亡くなった方の死亡の時における住所地の所轄税務署長とされており、ほとんどの場合がこの規定に該当することになります。
以上になりますが、相続税の申告書は「第1表」から「第15表」まであり、その他の計算書を含めるとかなりの枚数になり、作成するだけでも大変な作業となります。また、様々な特例制度の活用を考えると何から始めてよいのか分からない等の話をよく聞きますが、当事務所では、分かりやすく説明することはもちろんのことですが、お客さまのペースに合わせて進めていきますので、郡山で相続についてお困りの方は、安心してご相談ください。
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