郡山 相続 [相続税がかからない財産について]

query_builder 2020/10/20
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鈴木文弘税理士事務所

 相続税では、原則として、取得した全ての財産が課税の対象となります。

 しかし、その取得した財産の中には、その性質や社会政策的な見地、国民感情などから相続税の課税の対象とすることが適当でないものがあります。

 そこで、相続税法では、このような財産について、相続税の課税対象としないこととしており、これを相続税の「非課税財産」といいます。

 その相続財産が非課税とされる理由によって3つに区別することができます。

1.「その財産の性質、国家的見地又は国民感情」によるもの。

 イ. 皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受けた物。

 ロ. 墓地、霊びょう、仏壇、仏具など。

2.「公益性の立場」によるもの。 

 公益事業を行う人が、相続又は遺贈によって取得した財産で、その公益事業の用に供すること

 が確実なもの(「公益事業用財産」といいます。)。

3.「社会政策的見地」によるもの。

 イ. 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権。

 ロ. 相続人が受け取った生命保険金などのうち、一定の金額(500万円×法定相続人の

   数)。

 ハ. 相続人が受け取った退職手当金などのうち、一定の金額(500万円×法定相続人の

   数)。

 二. 相続財産を申告期限までに国等に寄付をした場合におけるその寄付した財産。

 ホ. 相続財産である金銭を申告期限までに特定公益信託に支出した場合におけるその金銭。

 その他に、最近、異常気象等により、全国各地で災害等がありますが、相続税の申告期限前に

災害により被害を受けた相続財産などについては、その被害を受けた部分の価額を差し引いて計算することとなっております。

 したがって、生前に墓地を整備したり、生命保険を活用し納税資金を確保したり、相続税の節税対策や納税資金を確保しておくことも考えられます。

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