郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除等【一般措置】Ⅰ 」について
今回からは、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除【一般措置】」について、概要等の説明を行いたいと思います。
この制度のあらまし
円滑化法の認定を都道府県知事から受ける非上場会社の後継者である相続人又は受遺者(以下経営承継相続人等」といいます。)が、被相続人から非上場会社の株式又は出資(「非上場株式等」といいます。)を相続又は遺贈(以下「相続等」といいます。)により取得(経営承継期間の末日までに相続税の申告書の提出期限が到来する相続等に限ります。)をし、その会社を経営していく場合には、経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、対象非上場株式等に係る課税価格の80%(【特例措置】では、100%)に対応する相続税の納税が猶予されます(以下猶予される相続税額を「株式等納税猶予税額」といいます。)。
そして、この株式等納税猶予税額は、経営承継相続人等が死亡した場合等に該当したときには、その全部又は一部が免除されます。
ただし、免除されるまでに、対象非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、株式等納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。
注意していただきたいこととして、この制度は、被相続人から相続等により取得をした対象非上場株式等に係る会社の株式等について、この制度の適用を受けている他の経営承継相続人等又は「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けている経営承継受贈者若しくは「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けている経営相続承継受贈者がある場合には、この制度の適用を受けることはできませんので注意してください。
最後になりますが、「事業承継税制の延長」がなされ、「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の【特例措置】は、都道府県知事の認定期限が、法人の場合は令和9年9月30日まで、個人の場合は令和10年9月30日まで、それぞれ延長されておりますので、その制度を活用する方が、今回説明している制度の適用を受けるよりも有利な規定がたくさんありますので【特例措置】を活用することをお薦めします。
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