郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除等【一般措置】Ⅱ 」について
まず初めに前回の補足説明を行いたいと思います。
1.都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けるためには、原則として、相続開始後8か月以内
にその申請を行う必要があります。(早めの対応をお薦めします。)
2.「経営承継期間」とは、この制度の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(通常
の場合、被相続人の死亡の日の翌日から10か月目の日です。)の翌日から次に掲げる日の
いずれか早い日又はこの制度の適用を受ける経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか
早い日までの期間をいいます。
① 経営承継相続人等の最初のこの制度の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(上
記と同様。)の翌日以後5年を経過する日。
②経営承継相続人等の最初の「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用に
係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限[贈与を受けた年(その年の1月1
日~12月31日までの期間の贈与)の翌年の2月1日~3月15日まで]の翌日以後5年
を経過する日。
次に、「株式等納税猶予税額の全部又は一部が免除される主な場合」について説明を行いたいと思います。
会社の事業の継続困難な事由が生じた場合に係る免除事由を除いて、原則として「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」に係る免除事由【特例措置】と同じです。
この制度(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除等【一般措置】)の適用を受けるためには、次の要件(A~Hの8つ)などを満たす必要があります。
なお、8つの要件は、次回に説明を行いたいと思います。
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