郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等【特例措置】19 」について
今回は、「特例株式等納税猶予税額の納付」について説明を行いたいと思います。
本来ならば、この制度の適用を受けている特例経営相続承継受贈者は、免除されるまでの間に一定の要件を満たしていれば猶予されている納税額を納付することはありませんが、次のような場合には、納税の猶予が打ち切られその税額と利子税を納付しなければなりません。
納税猶予を受けている相続税額は、特例株式等納税猶予税額の免除事由に該当する場合等を除き、原則として次の4つに該当することとなったときは、その相続税額の全部又は一部を納付しなければなりません。
a.特例対象相続非上場株式等について譲渡等があった場合。
b.特例経営相続承継期間内に特例経営相続承継受贈者が代表者でなくなった場合。
C.会社が資産管理会社に該当した場合。
d.担保の全部又は一部に変更があったことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた
場合で、その求めに応じなかった場合。
※ 利子税:原則として、 相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に
応じ、年3.6%の割合で利子税がかかります。
ただし、「特例経営相続承継期間の経過後に特例株式等納税猶予税を納付する場合の利子
税の特例」があり、その割合が年零%に軽減されます。
以上で、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等【特例措置】の説明は終わりになります。
次回は、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除等【一般措置】について説明を行いたいと思います。
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