相続税の計算の仕方 課税価格について

query_builder 2020/10/29
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鈴木文弘税理士事務所

 相続税の課税価格とは、相続又は遺贈(死因贈与を含みます。)により財産を取得した人の相続税計算の基礎となる金額のことであり、それぞれ財産を取得した人ごとに、その相続又は遺贈によって取得した財産の価格を基として計算します。

 相続税の課税財産とは、本来の相続又は遺贈により取得した財産のことであり、このほか、相続税法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産があります。

 そして、相続税法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産とは、「生命保険金等」・「退職手当金等」・「生命保険契約に関する権利」・「定期金に関する権利」などがあります。

 相続又は遺贈により財産を取得した各人ごとの課税価格は、次のように計算します。

各人の課税価格=[ 相続又は遺贈により取得した財産の価額 ]+[ 相続又は遺贈ににより取得したものとみなされる財産の価額 ]-[ 非課税財産の価額 ]+[ 相続時精算課税適用財産の価額 ]-[ 債務及び葬式費用の額 ]+[ 被相続人からの3年以内の贈与財産の価額 ]となります。なお、1,000円未満の端数は、切り捨てます。

 この課税価格の計算には、代表的なものとして「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」があります。主な内容は、次のとおりです。

 1.事業用宅地等

  被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、不動産貸付業等とそれ以外の事業用に区分

  されています。ここで、「貸付事業用宅地等」は50%減額(200㎡まで)、それ以外は

  80%(400㎡まで)が減額されます。

 2.居住用宅地等

  「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」と「被相続人と生計を一にする親族の居住の

  用に供されていた宅地等」が該当します。いずれも80%(330㎡まで)減額されます。

 この特例制度の活用にあたっては、要件の判断が難しいかもしれませんので注意が必要です。

 当事務所では、お客様が最大限に活用できるように分かりやすく説明するとともに、相続税対策を行っております。

 郡山で相続税について、お考えの方は、よろしくお願いいたします。

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