「生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産」について
相続時精算課税を適用した者は、相続や遺贈により財産を取得した場合でも、取得しない場合でも、相続時精算課税により生前に取得した適用財産を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算することになります。
この場合に加算される財産の価額は、「贈与の時における価額」とされています。
1.相続時精算課税における相続税額の計算の概要
相続時精算課税を選択した年以後、特定贈与者から贈与を受けた贈与の時における価額と相続財産の価額を合計した価額を相続税の課税価格として、相続税額を計算します。そして、その相続税額から相続時精算課税における贈与税額があれば、その金額を控除して納付すべき相続税額を計算します。
その際、相続税額から控除しきれない贈与税額があれば、還付を受けることができます。
2.「課税価格」について
(1)贈与時の価額(相続時ではありません)を相続税の課税価格に加算した価額が相続税の
課税価格となります。
(2)相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合でも、相続時精算課税により生前に取得
した適用財産は、相続により取得した財産とみなして相続税の課税価格を計算することになり
ます。
3.「債務控除」について
相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産から債務控除を行うことができます。
4.「相続開始前3年以内の贈与加算」について
相続開始前3年以内で、かつ、相続時精算課税を適用する年前に贈与によって取得した財産については、当該財産の価額を相続税の課税価格に加算することになります。
この続きは、次回にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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