生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産【その2】
前回は、「相続開始前3年以内の贈与加算」までのお話しでした。
今日は、1.「相続時精算課税における贈与税の税額に相当する金額の控除」から始めたいと思います。受贈者が相続時精算課税の適用を受けた財産について課税された贈与税があれば、相続税額から納付した贈与税額が控除されるという制度です。
2.「相続時精算課税における贈与税の税額に相当する金額の還付」
「1」において、相続税額から控除しきれない金額は、相続税の申告書を提出することによ
り、控除しきれなかった贈与税額の還付を受けることができます。
なお、この相続税の申告書は、相続の開始があった日から5年を経過する日までに提出す
る必要があります。
3.「相続時精算課税における相続税の納税に係る権利又は義務の承継等」
この規定は、贈与を受けた人が、死亡した場合のものです。
(1)贈与を受けた人が、贈与者よりも先にお亡くなりになった場合
贈与を受けた人の相続人が、納税に係る権利又は義務を受け継ぐことになります。
ただし、その相続人の中に贈与した人がいる場合は、納税に係る権利又は義務は受け継
ぎません。
また、その相続人が2人以上いる場合は、納税に係る権利又は義務は、相続分(贈与し
た人を除く。)によりあん分した金額になります。
(2)贈与により取得した人が、「相続時精算課税選択届出書」の提出をする前にお亡くな
りになった場合
贈与を受けた人の相続人が、10ヶ月以内に当該届出書を共同して、所轄税務署に提
出することになります。
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