相続税における債務控除について

query_builder 2020/12/21
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 相続税は、相続又は遺贈により受けた利益にその担税力を求めて課税される税金です。

 そこで、その財産の取得者がお亡くなりになった方の債務を承継して負担するときや、お亡くなりになった方の葬儀等に要した費用を負担するときは、その負担分だけ担税力は減殺されることになり相続財産から控除されます。

 まず、「債務控除をすることができる者」が定められています。

  1.「相続人」又は「包括受遺者」が承継した債務であること。

    包括受遺者とは、遺言により、遺産の全部又は一定割合の部分を与えるとされた者のこ

    とです。

  2.「無制限納税義務者」は、取得した財産の全ての義務を負うのに対して、「制限納税義

    務者(外国に住所地等または国籍等を持つ人)」は、取得した財産のうち、法施行地に

    あるものの債務に限られ、また、葬儀費用の控除は認められていません。

  3.「相続の放棄をした者」及び「相続権を失った者」は控除できません。ただし、葬儀費

    用を現実に負担した場合には、控除できます。

 次に、債務は、「相続開始の際に現に存するもので、確実と認められるもの」とされていま

 す。

  例えば、借入金・未払金・公租公課などです。その他にも「保証債務」や「連帯債務」等も

  ありますが、その内容により控除できる場合とできない場合がありますので、注意が必要で

  す。

 最後に、控除の対象とならない債務があります。

  お亡くなりになった方の債務であっても、つぎのような債務は控除の対象とはなりません。

   1.墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの。

   2.個人の公益事業用財産。

  例えば、お亡くなりになった方が、生存中に墓碑を購入し、その代金が未払いであるような

  場合の未払金やお亡くなりになった方が、個人幼稚園を経営している場合の個人立幼稚園事

  業に係る債務は、一定の場合を除き、その債務は控除の対象とはなりません。

  葬式費用は、一般に故人の葬儀に関するものであれば、控除することができますが、該当し

  ないものとして、つぎのようなものがあります。

   1.香典返戻費用(皆様から頂いた香典は、非課税であるため。)

   2.墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料(墓所等は、非課税財産であるため。)

   3.法会に要する費用(法要等は、葬儀の儀式後に行われるものであるため。)

   4.医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用(通常の費用ではないため。)

 以上のとおりとなりますが、相続税対策として考えられることもあり、生前に相談に来られる方もいるぐらいです。

  


 

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