「相続税の総額」の計算について
相続又は遺贈により財産を取得した各人の相続税額は、「相続税の総額」に課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合によって計算された金額となります。
この各人が実際に納める相続税額を算出する基となる相続税の総額は、次の計算方法によって決まります。
1.課税価格の合計額を求めます。
相続又は遺贈により財産を取得した人全員の課税価格を合計します。
2.課税遺産の総額を求めます。
課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引きます。
例えば、課税価格の合計額 - 遺産に係る基礎控除額 = 課税遺産総額
⇊
3,000万円+600万円×法定相続人の数
なお、遺産に係る基礎控除額は、相続税の課税最低限度額のことで、この基礎控除額以下で
あれば、相続税は課税されないことになります。
3.法定相続分に応じた各取得金額を求めます。
前記2の課税遺産総額を民法の定める法定相続分に従って分けたものとした場合における各
相続人ごとの金額を計算します。
例えば、妻は、民法の定める法定相続分は2分の1です。
子2人であれば、民法の定める法定相続分は2分の1を均等に分けますので、
4分の1づつとなります。
4.各取得金額を基にして算出税額を求めます。
前記3によって計算した各相続人ごとの金額に税率を乗じて、相続税の総額の基となる金額
を求めます。
なお、この相続税の税率は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈分から、10%~55%
の累進税率となっております。1億円超において、税率及び控除額等が改正されています。
5.相続税の総額を求めます。
前記4によって計算した各相続人ごとの算出金額を合計して相続税の総額を求めます。
このようにして、相続税の総額を求めるわけですが、遺産の総額、法定相続人の数及び法定相
続分により機械的に計算されますので、遺産を相続人の間でどのように分割しても、また、相続の放棄をした人がいても、相続税の総額は変わらないことになります。
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