「相続人各人ごとの相続税額の計算方法」について
本日は、「相続税額の算出」についてお話ししたいと思います。
1.相続や遺贈によって、相続財産を取得した人が実際に納める相続税額は、次のように、相
続税の総額を基にして計算します。
各人の相続税額 = 相続税の総額 × 取得者の課税価格 ÷ 課税価格の合計額
2.相続税額の加算について
財産を取得した人により、次の②及び③に該当する場合には、上記「1」により計算した
相続税額に2割の金額を加算して計算した金額が実際に納める相続税額となります。
① 一親等の血族(その代襲相続人を含みます。)及び配偶者。
② 死亡した者の一親等の血族から除かれている人(いわゆる孫養子等)。
③ ①及び②以外の人。
なお、次のような取得者の方については、加算の対象にはなりません。
① 相続を放棄した人又は欠格若しくは廃除の事由により相続権を失った人が、遺贈によ
り財産を取得した場合において、その人がその遺贈に係る死亡した人の一親等の血族で
あるとき。
② 養子又は養親が、相続又は遺贈により死亡した人の養親又は養子の財産を取得した場
合においては、これらの人は、死亡した人の一親等の法定血族であることから、これら
の人に該当するとき。
③ 相続開始の時において死亡した人の一親等の血族に該当しない相続時精算課税適用者
の相続税額のうち、死亡した人の一親等の血族であった期間内に死亡した人からの贈与
により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産の価額に対応する相続税額。
なお、死亡した人(特定贈与者といいます。)よりも先に死亡した相続時精算課税適
用者が一親等の血族であるかどうかは、その相続時精算課税適用者が死亡した時の状況
により判断します。
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