郡山 相続 基礎知識(各種の税額控除について)
各人の相続税額から控除する税額控除には、次に掲げるものがあり、相続税額から次の①贈与
税額控除・②配偶者に対する相続税額の軽減・③未成年者控除・④障害者控除・⑤相次相続控除
・⑥外国税額控除の順序で控除することとされています。
① 贈与税額控除
相続や遺贈により財産を取得した人が、そのお亡くなりになった方から相続開始前3年以内
に財産の贈与を受けている場合には、その財産の価額をその人の相続税の課税価格に加算し
て、相続税額を計算しますので、贈与を受けた財産について課税された贈与税額は、その人
の相続税額から控除します。
また、実際に相続税額から控除する贈与税額の計算は、その贈与税額に、その年分の取得財
産の価額の合計額のうちに相続税の課税価格に加算された財産の価額の占める割合を乗じた
ものとなります。
計算の仕方は、つぎのようになります。
(1)相続開始の年 相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額
の前年分の贈 × その年分の贈与税の課税価格に - その年分の贈与税 = A
与税額 算入された財産の価額の合計額 の配偶者控除額
(2)相続開始の年 相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額
の前々年分の × その年分の贈与税の課税価格に - その年分の贈与税 = B
贈与税額 算入された財産の価額の合計額 の配偶者控除額
(3)相続開始の年 相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額
の前々々年分 × その年分の贈与税の課税価格に - その年分の贈与税 = C
の贈与税額 算入された財産の価額の合計額 の配偶者控除額
A+B+C=贈与税額控除額となります。
②以降の控除等については、次回、ご説明させていただきます。
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