郡山 相続 配偶者控除 

query_builder 2021/03/29
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鈴木文弘税理士事務所

1.配偶者に対する相続税額の軽減については、以下のような理由により軽減措置が設けられて

 います。

 (1)長年共同生活が営まれてきた配偶者に対する配慮。

 (2)被相続人の死亡後における生存配偶者の老後の生活の保障。

 (3)被相続人の遺産の維持形成に対する配偶者の貢献への配慮。

 (4)同一世代の財産移転であることから、遠からず次の相続が発生し、その際、相続税が課

    税されること。(そこで遺産分割協議には、注意は必要となります。)

2.配偶者の税額軽減の額については次の計算方法によって計算します。


         課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額(1億6千万円に滿

    相続   たない場合には1億6千万円)と配偶者の実際取得額とのうちいずれか 

    税の ×  少ない方の金額                        

    総額           課 税 価 格 の 合 計 額

   

  ※ 「配偶者の法定相続分」とは、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったもの

    とした場合における相続分をいいます。

 例として、妻と二人の子が相続人である場合に、子が全員相続を放棄したことにより妻と直系

尊属が法定相続人になったときでも、妻の法定相続分は2分の1であり、3分の2(妻と直系尊属が法定相続人である場合の妻の法定相続分)とはなりません。

3.配偶者の範囲については、次のように規定されています。

 (1)被相続人との婚姻について、婚姻の届出をしている者に限られます。

 (2)被相続人の配偶者であれば、その人が制限納税義務者であってもこのこの税額軽減を受

    けることができます。

 (3)配偶者が相続を放棄した場合でも、配偶者が遺贈により財産を取得した場合には、税額

    軽減の適用を受けることができます。

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