郡山 相続 配偶者の税額軽減の基礎となる財産について

query_builder 2021/04/17
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鈴木文弘税理士事務所

 配偶者に対する相続税額軽減の計算の基礎となる財産には、原則として、相続税の期限内申告書の提出期限までに分割されていない財産は含まれないこととされています。

 したがって、その計算の基礎に含まれる財産は、相続税の申告期限までに遺産分割や特定遺贈等により配偶者が実際に取得した財産に限られることになります。

 そして、特定遺贈とは、包括遺贈以外のものであり、遺言書の表示その他の事情を考慮しつつ、遺言者の意思解釈によって決まるとされています。ちょっと難しいです。

 具体的に言えば次のとおりとなります。

 1.相続税の申告期限までに遺産分割により取得した財産。

 2.単独相続により取得した財産。

 3.特定遺贈により取得した財産。

 4.相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産で、相続税の課税価格に加

   算されるもの。

 5.相続税法上、相続又は遺贈により取得したものとみなされるもの(生命保険金や退職金な

   ど)。

 6.相続税の申告期限後3年以内に遺産分割により取得した財産。

 7.相続税の申告期限後3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務

   署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4ヶ月以内に遺産分割に

   より取得した財産。

 以上の7つが認められています。

 このように、配偶者に対する相続税額の軽減がありますから、税理士に説明せずに配偶者名義

 の財産であっても、申告期限までに申告しないでいると、税務調査の際に、被相続人の財産で

 あると指摘された場合、配偶者に対する相続税額軽減が受けられなくなる場合がありますので

 注意してください。

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