郡山 相続  配偶者の課税価格に相当する金額について

query_builder 2021/05/07
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鈴木文弘税理士事務所

配偶者の課税価格を求める場合の計算方法は2つあります。

第一 未分割財産がある場合

  配偶者に対する相続税の税額軽減額の計算においては、未分割財産を除いて、配偶者の税額

 軽減の基礎となる財産を計算することになります。

  したがって、未分割の財産がある場合には、相続税の総額の計算過程において「配偶者の課

 税価格」と「配偶者の税額軽減額」を計算するときの課税価格とは一致しないこととなります

 。

  すなわち、未分割財産に対しては、配偶者の税額軽減は受けられないということです。

 しかし、一定の手続き等をすることにより、後で還付を受けることができるようになっていま

 すのでご安心ください。


第二 未分割財産があり、かつ、配偶者負担の債務控除額がある場合

  配偶者の税額軽減額を計算する場合においては、配偶者の課税価格の中に未分割の財産の価

 額が含まれていて、かつ、配偶者の負担する債務控除の金額があるときは、その債務控除の金

 額を控除する順番が決められており、はじめに、未分割財産の価額から優先的に控除し、次に

 、その控除不足額があれば、分割財産の価額から控除して、配偶者の税額軽減額計算における

 課税価格に相当する金額を計算するというように取り扱いがありますので、順番に控除して計

 算を行はないと納付する税額を誤ってしまいます。

  また、配偶者が代償分割によって負担をすることとなった代償債務については、分割財産の

 価額から控除して配偶者の税額軽減額計算における課税価格を計算することになります。


 



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