郡山 相続 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受ける場合の手続きについて
1.申告手続きについて
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるためには、相続税の申告書又は更正の請求書
にその適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載し、さらに、2に掲げる書類を添付
して、相続税の申告書を提出しなければなりません。
なお、相続税の申告書には、期限後申告書及び修正申告書が含まれます。すなわち、期限後
申告書とは、通常、相続税申告書の提出期限は、死亡の時から10ヶ月以内となっています
が、何らかの理由で期限を過ぎてから申告書を提出した場合のことであり、また、修正申告
書とは、相続税申告書を提出した後で、納める相続税の納税額が少ないことに気付いて相続
税申告書を提出する場合のことです。
ここで注意が必要なことは、相続税の申告書又は更正の請求書を提出する際に、遺産の全部
又は一部について、共同相続人又は包括受遺者によりまだ分割されていない財産がある場合
において、その相続税の申告書又は更正の請求書の提出後に分割される遺産について相続税
の軽減の適用を受けようとするときには、その相続税申告書又は更正の請求書に適用を受け
る旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みについて、詳細を記載した書類(「申告
期限後3年以内の分割見込書」)を添付して提出しなければなりません。
2.添付書類について
① 遺言書の写し、遺産分割協議書の写し(全員の印鑑証明書を添付)、その他の財産の取
得の状況(生命保険金や退職金の支払通知書など)を証する書類。
② 遺産の全部又は一部について、共同相続人又は包括受遺者によりまだ分割されていない
場合には、その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した書類
(「申告期限後3年以内の分割見込書」)。
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