郡山 相続 未分割の場合の手続き等
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2021/05/28
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お亡くなりになった後、10ヶ月が相続税の申告書の提出期限であり、その期限から3年以内に遺産の分割がされなかったことについてついてやむを得ない事情がある場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事情がある旨の承認申請書」をその提出期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に相続税の申告書を提出した税務署長に対して提出する必要があります。
この手続き等を期限内に行わなかった場合には、「配偶者の相続税の軽減」・「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用が受けられなくなってしまいますので注意しなければなりません。
すなわち、税務署長への承認申請書の提出の流れは、次のようになります。
相続開始の日 ➡ 申告書の提出期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付し提出します。➡ 3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事情がある旨の承認申請書」を提出します。
このように、未分割である場合には、相続税の申告書を提出した税務署長に対してこれらの承認申請書の提出を行わないと相続税の軽減措置が受けられなくなったり、相続税の課税価格の計算の特例が受けられなくなります。
そこで、当事務所では、未分割の状況などをお話しいただいて、その相続人全員の方の意見等を確認し、相続人の方々全員参加となるように進めることとしております。
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