郡山 相続 未成年者控除について
相続又は遺贈により財産を取得した人のうちに未成年者がいる場合には、その未成年者の納付すべき相続税額は、その未成年者の年齢に応じて、算出された相続税額から一定額を控除することができます。
イ. 適用対象となる者の要件は、次のいずれも満たすことが必要となります。
① 「居住無制限納税義務者」又は「非居住無制限納税義務者」であること。
② お亡くなりになった方の法定相続人であること。
③ 20歳未満の者であること。
※ 注意点
1. 制限納税義務者であっても、お亡くなりになった方が、アメリカ合衆国の国籍を有し
ていた場合やアメリカ合衆国に住所を有していたときは、未成年者控除の適用が受け
られます。ただし、相続税の申告書に「届出書」の添付が必要となります。
2. 未成年者控除は、その未成年者が相続を放棄した場合であっても、遺贈により財産を
取得しているときは適用が受けられます。また、お亡くなりになった方の養子であっ
ても、未成年者控除を受けることができます。
3. 婚姻による成年擬制の規定により成年に達したものとみなされた者についても適用さ
れます。
4. 令和元年度の税制改正により、未成年者控除の年齢要件が改正され、令和4年4月1
日以後に相続開始したものである場合は、18歳未満の者であることとなりました。
ロ. 未成年者控除額
(20歳-相続開始時の年齢)×10万円=未成年者控除額
例えば、相続開始時の年齢が、10歳3か月の場合は、
20歳-10歳3か月=9年9か月 ➡ 10年となります。
未成年者控除額は、10万円×10年=100万円 となります。
ハ. 控除の方法
① まず、未成年者の相続税額から控除する。
② 控除しきれない金額がある場合には、その未成年者の扶養義務者で、同一の被相続人か
ら相続や遺贈により財産を取得した人の相続税額から控除できることとされています。
二. 過去に未成年者控除を受けたことがある場合の控除額
2回目以降の相続の際の控除額は、現在までの控除不足額の範囲内で控除が受けられます
が、少々計算が複雑になっております。
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