郡山 相続 障害者控除について
相続又は遺贈により財産を取得した相続人が障害のある者である場合には、より多くの生活費等を必要とすることから、その相続人及びその相続人を扶養する相続人の相続税額から一定額を控除するというものです。
1.適用対象となる者は、次の通りです。
① 居住無制限納税義務者であること。
② 被相続人の法定相続人であること。
③ 85歳未満の者であり、かつ、障害者に該当すること。
2.障害者は、「一般障害者」と「特別障害者」に分かれております。
3.控除額については、次の通りです。
一般障害者の控除額 : (85歳-相続開始時の年齢)×10万円
特別障害者の控除額 : (85歳-相続開始時の年齢)×20万円
なお、「相続開始時の年齢」が、64歳5か月とすると、
85歳 - 64歳5か月 = 20歳7か月 ➡ 21年となり、
一般障害者の場合は、10万円 × 21年 = 210万円
特別障害者の場合は、20万円 × 21年 = 420万円 の控除額となります。
4.控除の方法
① 障害者の相続税額から控除します。
② 障害者控除額が障害者の相続税額を超える場合には、その超える部分の金額(控除不
足額)は、その者の扶養義務者で同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得
した相続人の相続税額から控除ができることとされています。
5.過去に障害者控除を受けたことがある場合の控除額は、次のようになります。
障害者が2回以上相続した場合、2回目以降の障害者控除額は、前の相続による控除不足
額を限度として、今回の相続における控除額を計算した金額となります。
このように、障害のある方については、実際に、納付すべき相続税額から一定額が控除されま
す。なお、相続税の期限内申告書を提出する時において、障害者手帳の交付を受けている又は申請中である場合には、受けられる場合もありますので、参考にしてください。
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