郡山 相続 基礎知識
親の亡き後に障害のある子のために優良な生活環境を確保してあげたい!
私の家族構成は、妻と二人の子供(長女と二女)です。長女(23歳)は、特別障害者であり、介助がなければ日常生活を送ることができない状況です。
現在は、私と妻で長女の介助をしておりますが、二女(20歳)には介助の負担をかけさせたくないと思っております。いずれは、長女を施設に預けたいと考えており、そのためには長女自身の貯えが必要になります。
私には、金融資産(2億円)と居宅(8,000万円)を所有していますが、金融資産のほとんどを長女のために渡してあげたいと望んでいます。
私の亡き後、長女が安心して介助を受けながら日常生活を送るための対策にはどのようなものがあるでしょうか、教えていただきたいと思います。
第一の対策として、金融資産の8分の7を長女に渡す、居宅は全て妻に渡す内容の遺言書を作成しておけば妻の生存中は、妻が長女の介助に携わることができます。しかし、二女の意見を尊重した上で、遺言書を作成することが大切になります。
第二の対策としては、「特定障害者扶養信託制度」を活用し、長女へ6,000万円の金銭の贈与が非課税となる特例を利用する方法があります。この制度を活用することで、長女は、贈与税だけでなく、相続税の負担も軽減することができます。
第三の対策としては、「障害者扶養共済制度」に加入し、父親の死亡後に、長女が年金として生涯にわたり支給を受け、長女の生活安定の一助とすることも考えられます。なお、掛け金は所得控除の対象になることから、所得税及び復興特別所得税・住民税の軽減を受けることもできます。
最後になりますが、この他にも最近話題の「民事信託を活用した対策」もあります。とにかく大切なのは、家族全員で長女のためになる方法を模索してあげることだと思います。
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