郡山 相続 節税対策
相続税の節税対策として、相続権のない孫に財産を譲ると節税になると聞いたのですが、どのようなことなのでしょうかお尋ねします。
私の家族構成は、妻と2人の子供(長男と長女)、孫が4人います。
ご質問のような場合には、5つの対策が考えられます。
① 非課税の範囲内で暦年贈与を行う。1人の者が1年間(1月1日~12月31日)に贈与
を受けた財産が110万円以下であれば無税となります。
例えば、お孫さん4人が毎年、現金・預貯金100万円ずつ5年間贈与を受けたとします。
そうすると1人500万円(4人で2,000万円)が無税で譲れることになります。
② 教育資金の非課税制度を利用する。1人の者が1,500万円まで無税となります。
③ 結婚・子育て資金の非課税制度を利用する。1人の者が1,000万円まで無税となりま
す。
④ 住宅取得資金の非課税制度を利用する。1人の者が令和3年12月31日までに住宅取得
を行うと省エネ等住宅であれば、1人の者が1,500万円(省エネ等住宅以外の場合1,0
00万円)まで無税となります。
⑤ 相続時精算課税制度の活用を検討する。1人の者が2,500万円の贈与を受ける。賃貸
物件の贈与をすることで、賃貸料の純利益分に対しての節税効果が得られる。
以上のようなことが考えられます。
その他、①については、あえて110万円を超えた贈与を行い、贈与税の申告書を税務署に提出等を行い、贈与の事実を確認しておくことも考えられます。また、④の住宅取得等資金の贈与は相続税が課税されないという有利な点もありますので、参考にしていただきたいと思います。
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