相続人以外のお世話になった人に財産を残したい。郡山 相続

query_builder 2021/11/09
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鈴木文弘税理士事務所

 私には、妻と子(長男および長女)の他にいつもお世話になっている近所の人が1人います。

 これまで苦労を掛けた分、財産を残してあげたいと考えています。何か良い方法はありませんか。また、そのことで生じる相続税等、税負担への影響も教えて欲しいと思います。

 方法としては、次の4つが考えられます。

 ① 生前に養子縁組をする。

 ② 遺言書を作成する。

 ③ 生前贈与を活用する。

 ④ 死亡保険金を活用する。

 検討すべき事としては、次のようなものがあります。

 ①に対しては、家族の理解を得る必要があります。理由は、残された家族の金銭面や精神面でのダメージを考える等、きめ細かい対応が必要となるからです。また、相続税については、基礎控除額(600万円)・生命保険金の非課税枠(500万円)が増加するなど相続税を軽減することができます。さらに、2割加算も行われません。

 ②については、遺言書の作成が必ず必要になります。 

 ③については、贈与契約書を作成し、110万円を超える場合には、税務署への贈与税の申告が必要となります。②の方法よりも手続きが簡単であり、確実に財産を残してあげることができます。また、相続税等については、相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要がないこと、さらに、基本的には相続開始前1年より前の贈与については遺留分侵害額請求の対象にもなりません。

 ④については、死亡保険金は残してあげたい人を受取人として指定することができます。また、受取人固有の財産とされることから、遺産分割や遺留分侵害額請求の対象にもなりません。

ただし、保険会社により、死亡保険金の受取人として契約することができるか確認が必要です。相続税については、原則として相続税申告と納税が必要となります。また、生命保険金の非課税枠には該当せず、2割加算の対象にもなりなりません。

 以上の検討を行いながら、最もよい方法を選択することが大切になります。

 

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