甥を後継者として事業承継したい 郡山 相続
私は、個人で靴の製造販売を営んでおり。工場の土地建物と製靴用の機械を所有しています。娘が一人いますが、嫁いでおり事業を継ぐ者がおりません。そこで、10年前から事業を手伝ってくれている妹の息子を後継者として事業承継したいと考えておりますが、工場は、街中にあり、土地の相続税評価額が相当高く承継時の相続税について心配しています。
また、法人成りした場合にはどのような対策がありますか。この場合には、工場の土地建物は娘に相続させたいと考えています。
これらの事を進める方法としてはどのような事をすればよいのか教えて欲しいと思います。
検討するポイントとしては、いつ、誰に事業を承継するのか、承継するときの税金や諸々の費用はどれくらいかかるのか等々検討する必要があります。そこで、まずは財産を評価して現状を把握した上で、事業承継計画を立ててみることから進めた方が良い結果が得られると思います。
それでは、本題に入りますが、今回の場合は、次の4つの方法を採ることで解決できるものと考えます。
① 甥の方との養子縁組を検討する。
② 個人版事業承継税制を活用する。
③ 法人版事業承継税制を活用する。
④ 甥の方を株主とする会社(法人)を設立する。
①の留意点としては、遺言書の作成がない場合、事業用資産等についても遺産分割協議の対象となり、娘さんとの協議が必要となるなど面倒なことが残ってしまいます。
②の留意点としては、令和6年3月31日までに「事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けなければなりません。
③の留意点としては、令和9年12月31日までの贈与・相続が対象となります。この場合、「特例承継計画」を作成し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、都道府県知事に提出しなければなりません。
④の留意点としては、事業用資産の所有者が娘さんの場合、生前に賃貸借契約や民事信託などの対策を講じる必要があるものと考えます。
以上のような方法を進めるにあたり、計画を立てて進めていくようにすれば問題なく事業承継を行うことができるものと考えます。
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