郡山 相続 「相続人不存在で財産が国庫に帰属するのを防ぎたい」
私の父は、先祖代々の不動産を所有していますが、相続人である私は独身で一人っ子なので、私の死後は相続人がいないということで相続した財産の全てが国庫に帰属してしまうと聞きました。血縁関係のある人に相続させたいと望んでおりますが、どのような方法があるのか教えていただきたい。
ご質問の方法としては、次の5つが考えられます。
① 血縁関係のある人に対して、遺言書を作成する。
② 血縁関係のある人に対して、死因贈与を活用する。
③ 血縁関係のある人と養子縁組を検討する。
④ 血縁関係のある人に対して、民事信託を活用する。
⑤ 血縁関係のある人が特別縁故者として財産を受け取る。
留意点として、次のようなことが考えられます。
①については、目的が財産を国庫に帰属することを防ぐわけですから、「全ての財産を血縁
関係のある人に遺贈する」旨の明確な遺言書を作成することで良いと思います。また、遺言書
の種類としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つが一般的でありますが、手間や
費用がかかりますが、公正証書遺言を作成する方が確実です。
②については、当事者双方で生前に贈与の意思表示をして、贈与者の死亡を原因として贈与
をするという行為で、相続税の課税対象になります。
その他については、よくよく熟慮のうえ決めていく必要があります。また、相当な期間を要
する場合もあります。
以上のような方法がありますが、まずは、血縁関係のある人との日頃のコミュニケーションを取ったり等していただければ、スムーズに行うことができるものと考えます。
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