いい相続 「相続財産を減少させたい場合」
【よく相続財産を減少させるためには、どのような方法がありますか?】との質問を受けることがあります。
この場合の方法としては、次のような5つの方法があることをお伝えしています。
① 暦年贈与(1年間で110万円の基礎控除額がある)による贈与を活用する。
② 相続時精算課税制度(2,500万円の特別控除額がある)による贈与を活用する。
③ 住宅取得資金《1,500万円の非課税限度額がある〈改正後は1,000万円の非課税
限度額の見込み〉》の贈与を活用する。
④ 教育資金の一括贈与(最大1,500万円まで課税されない)を活用する。
⑤ 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで非課税となる)を活用する。
ここで、注意していただきたいのが、
①については、贈与税も相続税もともに累進税率による税額計算が行われているため、相続
財産の総額を計算し、相続時の相続税率を勘案しながら、相続税率よりも低い贈与税率で長期
間にわたって贈与をすると効果的であるということです。
②については、生前に不動産など高額の財産を贈与したい場合や、収益が見込まれる財産及
び将来的に価値の増加が見込まれる財産などを贈与したい場合に有効となります。したがって
これらの効果と逆となる財産を贈与してしまうと効果が得られなくなり相続財産を減少させる
ことができなくなることになってしまいます。
③~⑤については、租税特別措置法による非課税制度を活用するということです。「住宅取
得資金」・「教育資金」・「結婚・子育て資金」というように使途が限定されていますが、こ
れらを適用することで生前に非課税で相続財産を移転することにより、相続財産を減らすこと
が可能となります。
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