回収が危ぶまれる同族会社の貸付金を放棄したい 郡山 相続
私は、同族会社の株式を100%所有し、経営を行っています。当社の業績は順調ですが、厳しい状況が続いています。
しかし、会社の資金繰りのために、累計で5,000万円の貸付金がありますが、回収の見込みが立っていません。
今後、私に相続が開始すれば、回収が危ぶまれる貸付金であっても相続税の課税対象となる財産になることを聞きました。この回収が危ぶまれる貸付金について、相続税がかからないように対策を講じておきたいと思っていますが、何か方法がないでしょうか。
方法としては、次の4つが考えられます。
① 回収不能に該当する貸付金であるか否かを判断する。
② 回収が危ぶまれる貸付金は放棄をする。
③ 同族会社を解散し、期限切れ欠損金を活用する。
④ DES【貸付金を現物出資して株式に交換する(資本に組み入れる)こと】を検討する。
以上のような方法が考えられます。
※ 同族会社に対する貸付金を承継した相続人が、相続開始後にその貸付金を回収できなかった
場合でも、相続開始時に貸付金として存在していたものであれば、たとえその時点で回収が危
ぶまれたとしても、相続財産として相続税が課税されてしまいます。
そうすると、相続開始時に相続財産である貸付金を承継した相続人は、相続税が課税された
にもかかわらず、その後に会社の経営状況が悪化して、貸付金が回収できなくなることもあり
得ますが、課税された相続税に対する減額等の救済措置は現状では設けられておりません。
このような事態を避けるために、生前に貸付金が回収不能に該当するか否かの判定を行うこ
とが必要となるわけです。
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