「相続税の評価額等を減少させたい場合」 郡山 相続 

query_builder 2022/02/01
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鈴木文弘税理士事務所

 私は、同族会社を経営しており、現在所有している財産は、この同族会社の株式と預貯金のみ

です。この度、不動産会社から、土地を購入して、賃貸アパートを建築しないかという提案がありました。

 私に、相続が発生した場合、今のままでは相当な相続税の負担が子供たちに発生してしまうのではないかとの不安があり、預貯金で土地・建物を購入することにより、相続税の計算上どのようになるのか教えていただきたいと思います。


 回答 ご質問の場合、4つのことが考えられます。

   ① 資産の組替えにより評価額を減少することができる。

   ② 土地の評価において各種の画地調整を活用することができる。

   ③ 地積規模の大きな宅地の評価を活用することができる。

   ④ 建物は賃貸用の評価を活用することができる。


  以上のように、預貯金や借入金による不動産の取得を利用することにより相続財産の課税価

 格を減少させることができます。

  不動産は、土地であれば「路線価方式」若しくは「倍率方式」、建物であれば固定資産税評

 価額に1.0を乗じる方法で財産を評価します。このため、一般的に、購入時の価額に比べて

 低くなることから、相続税の評価額を減少させるための対策になります。


※ただし、不動産を購入することによる評価減を利用して、相続開始直近に多額の借入をして高

額な不動産を購入することによって相続税を減額等した上で、相続開始後にその不動産を売却す

る等、明らかに相続税の節税目的での不動産購入については、注意が必要です。

 このような対策が租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであると認められた場合、税務署の調査等により「時価」に引き戻される場合があります。

 

 


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