郡山 相続 「小規模宅地等の減額特例を活用したい」
私の法定相続人は、同居している妻と子供1人の合計2人です。そして、現在所有している宅地は、自宅の敷地660㎡と賃貸アパートの敷地200㎡の2か所です。いずれも㎡単価は同じです。私に相続が発生した場合、宅地については、一定の要件を満たせば小規模宅地等の減額特例の適用を受けることができ、相続税が軽減されると聞きました。
このような状況で、妻と子供のどちらが宅地を相続して、特例の適用を受けると有利になりますか。また、特例の適用を受けるために生前に注意しておくことはありますか。
回答 : 「小規模宅地等の減額特例」は、被相続人が居住の用に供していた宅地等や事業(賃貸アパートも含まれます。)の用に供していた宅地等で一定の要件を満たす場合には、その宅地等の評価額を80%又は50%減額するという規定です。本特例は非常に減額効果が大きいので、被相続人が宅地等を所有している場合には必ず適用が可能かどうかを確認する必要があります。
そして、注意しておくことは、本特例の適用は、原則として申告期限である死亡後10か月までに共同相続人が遺産分割していない宅地等については適用ができないということです。また、特例の対象となり得る宅地等が2つある場合には、その2つの宅地等のうち特例の適用を受ける宅地等を、当該宅地等を相続した全員の同意のもとに選択しなければならないということです。
今回のような場合には、賃貸アパートの宅地等よりも居住用の宅地等の方が減額される金額が大きくなります。そして、妻と子供がそれぞれ自宅の土地を330㎡ずつ相続し、子供が特定居住用宅地等として本特例の適用を受けます。
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