郡山 相続 相続税額を減少させたい
私には、妻と子供が1人います。私の死後、妻には生活に困らないように財産を残したいと考えています。
相続税には、配偶者の税額軽減という特例の制度があると聞きましたが、どのような制度なのか、また、この特例を適用する場合の留意点等を教えてください。
回答 この特例は、被相続人の財産の維持形成に対する配偶者の貢献や、被相続人の死後の配偶
者の生活の保障などがこの特例の趣旨になります。
この特例を適用すると、1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額(2分の1)のいずれか
多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
相続対策においては、一次相続における配偶者の相続分は、近い将来の二次相続の相続税
に大きく影響することがありますので二次相続の相続税の負担を考慮する必要があります。
また、相続税の申告期限までに分割されていない財産はこの特例の対象になりません。そ
のため、相続人間で話し合いがまとまっていなければなりませんので、被相続人の生前から
誰がどの財産を相続するのか考えておき、スムーズに申告ができるよう準備をしておくこと
が望ましいでしょう。
なお、申告期限までに分割がされていない財産については、「申告期限後3年以内の分割
見込書」を相続税の期限内申告書に添付し所轄の税務署に提出すれば申告期限から3年以内
に分割し、所轄の税務署に分割した旨の申告書を提出すれば、この特例の対象となります。
また、一次相続と二次相続が相次いで起こった場合に、一次相続においてあえてこの特例
を受けず、二次相続において相次相続控除の適用を受けることで、一次相続と二次相続のト
ータルの相続税額が少なくなる場合もあります。そのため、配偶者の固有の財産によっても
大きく影響しますので留意する必要があります。
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