郡山 相続 「納税猶予及び免除制度の活用」
贈与税及び相続税の計算においては、移転する資産の種類に応じて様々な納税猶予及び免除制度が設けられています。世代間における資産の円滑な移転を行うためには、これらの制度を活用し、資産の承継時における税負担を少なくすることも大切であると認識しています。そこで、各種の納税猶予及び免除制度には、どのような制度があり、どのような仕組みなのかを説明したいと思います。
① 農地についての納税猶予及び免除制度。
② 非上場株式等についての納税猶予及び免除制度。
③ 個人事業者の事業用資産についての納税猶予及び免除制度。
④ 特定の美術品についての納税猶予及び免除制度。
⑤ 山林についての納税猶予及び免除制度。
以上のように5つの制度が用意されています。要件を満たすことで、納税が免除されるという点が、各制度を利用する大きな利点です。ただし、納税の免除に至るまでには様々な要件や手続きがあり、その煩雑さと免除される税額とをよく検討した上で活用するかどうかの判断をする必要があります。
次に、①~⑤について制度の概略を説明したいと思います。
①については、農業経営の近代化に資するため、均等相続等による農地の細分化防止と農業後継者の育成を税制面から助成するというものです。
②については、中小企業の後継者への株式の早期移転による会社の永続を図り、雇用確保を目的とするというものです。
③については、高齢化が急速に進む個人事業者の円滑な世代交代と持続的な事業の発展に寄与することを目的とするというものです。
④については、個人が所有している重要文化財を保護する公益的な取り組みの継続的実施を支援することを目的とするというものです。
⑤については、我が国の森林や林業の再生を目指すことを目的とするというものです。
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