郡山 相続 「被相続人が個人開業医」
私には、妻と子供2人(長男・次男共に医師)がいます。長男は大学病院で研究者をしており、次男は私の診療所を継がせることにしています。相続の方法としてはどのような制度があるのかお尋ねします。
相続にあたっての方法としては、次の5つが考えられます。
① 「個人版事業承継税制」を活用すること。
② 「遺言」により次男に事業用財産を相続させること。
③ 「民事信託」を活用すること。
④ 医療法人成りをして死亡後は次男が理事長に就任すること。
⑤ 相続が公平になるように生命保険契約を活用すること。
なお、検討するためのポイントとして次のようなことを考慮してください。
① 「事業承継」においては、相続財産のうち事業用財産が遺産分割協議において各相続人に
分散されないようにすることです。
その対策として、二男の方が後継者として経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定
を受け、「個人版事業承継税制」の適用を受けることです。
この「個人版事業承継税制」を受けるメリットは、事業承継者である次男の方が、この制
度を利用して取得した一定の事業用の宅地等や建物及び減価償却資産については、相続税が猶
予・免除されるというものです。
② その他としては、「遺言書」を作成し、「事業用財産は次男に相続させる」と意思表示を
する方法や、事業用財産について民事信託を活用することによって次男の方に事業承継させ
るという方法もあります。また、④や⑤の方法も合わせて考えることができます。
いずれにしても、事業用財産が各相続人に分散されずに次男の方に集中すること、そして、長男と次男の方の間で取得する財産の額に大きな差が生じないように生命保険契約などを活用してバランスをとるようにすればよい相続になると考えます。
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