郡山 相続 「医学生の孫に将来事業を承継させたい」
現在、私が経営している病院を承継するはずの長男が承継せずに、長男の子である孫(現在は医学部の学生)に、将来病院を継いでもらいたいと考えています。私の死亡後は、私の弟(現在副院長)に承継ができるまでは任せようと思っていますが、どのような方法で財産を承継させれば良いでしょうか。私の相続人は妻と孫の2人です。
方法としては、次のようなことが考えられます。
① 病院施設は妻が相続する。
② 妻は、私の弟と相続した病院施設の「賃貸借契約」を締結する。
③ 私の弟に、依頼のための謝礼として現金を遺贈する。
④ 妻が死亡した時には、孫が病院施設を相続する。
⑤ 民事信託を活用する。
※ 検討するにあたってのポイントとしては、次のようなことが考えられます。
相続人は、妻と孫の2人であり、将来、病院施設を孫が承継するということであれば、遺産分割協議で揉めることはないかと思われますが、孫はまだ事業を承継することができないので、まずは、妻が病院施設を相続して、妻の死亡後に、孫が相続することになります。
ただし、孫が医師として病院を承継するまでの間、弟さんに病院経営を依頼することになりますから、弟さんには報酬を考えておかなければならないと思います。
また、相続人の妻と孫は医師ではないので、事業用地としての小規模宅地等の減額特例は受けられません。そこで、妻の相続の際に、事業用宅地として小規模宅地等の減額特例を受けることができるよう、弟さんに病院施設を貸し付けることも考えられます。
この他に、民事信託を活用して孫に承継させていくという方法もあります。
最後になりますが、病院施設を相続で取得するか、信託を活用して承継していくのかのどちらかを選択することになりますが、よくよく考える必要があります。
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