郡山 相続 「相続時に、後継者でない次男に退職金を支給したい」
私は、院長として病院を開業しています。私の死亡後は、長男に病院を承継するのですが、現在、私と同居をしている事務長の次男に退職金を支給したいと考えています。
次男は、長男が事業承継した後も事務長として病院に残る予定ですが、私が死亡した際に退職金を支給することは可能でしょうか。
また、私の死亡後は、長男が母親と同居し、次男はマンションを購入して別生計になる予定です。
事業承継も含めて相続対策としては、どのような方法がありますか。なお、相続財産としては、宅地及び建物のほかに預貯金があり、相続税は高額になりそうで心配しております。
方法としては、次の5つのことが考えられます。
① 「雇用契約書」で、院長死亡時に雇用契約解除をする旨を定めておく。
② 院長が生前にマンションを購入し、次男とは別生計になる。
③ 院長の事業所得が高額であれば、生前の早い段階で長男が承継する。
④ 事業用の宅地及び建物と居住用宅地及び建物は長男が相続するようにする。
⑤ 相続財産が公平になるように生命保険契約を活用する。
注意点としては、ご質問のような状況で、次男に対する退職金の支給については、事業所得の金額の計算上必要経費にはなりません。
つまり、②のように院長の生前に(すぐにでも)、同一生計親族に該当しない状況にしておき、院長の死亡時に退職金を支給するということであれば、院長の「準確定申告」において事業所得の金額の計算上必要経費として認められることことになります。そして、院長の死亡を雇用契約の終了事由としていることが前提となりますので注意してください。なお、該当しない場合には事業所得の金額の計算上必要経費とはならないということです。
最後になりますが、前の方のご質問で、「被相続人が個人開業医の場合」の記事がありますのでそれも参考にしていただければと思います。
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