郡山 相続 「診療所を立て替えたい」
私は、150坪の敷地に建っている2階建の診療所(一階は診療所、2階は自宅で私たち夫婦が居住)の建物を所有しています。
私の死亡後は、長男(マンションを所有していて別生計、他の病院に勤務)が私の診療所を承継することになっており、私が生前に現在の建物を取り壊して、3階建ての建物(1階は診療所、2階・3階は居住用、各階の床面積は同じ)を新築しておこうと考えています。なお、2階には長男が入居する予定です。
相続対策として、この建物を活用するにはどのような方法がありますか。なお、他の相続人には、次男と長女がおります。
相続対策としては、次の6つが考えられます。
① 長男の方は相続開始前に勤務先を退職して2階に入居する。
② 建築資金はなるべく多くの融資を受ける。
③ 新築後に妻に対して贈与税の配偶者控除の特例を活用して贈与をする。
④ 宅地については長男が相続する。
⑤ 事業用の財産は診療報酬の未収金を含めて長男が相続をする。
⑥ 個人版事業承継税制を検討する。
以上のような相続対策が考えられますが、ポイントとしては、「居住用宅地」及び「事業用宅地」については長男が相続し、小規模宅地等の減額特例を適用できるような対策を考えます。
また、贈与税の配偶者控除の特例を活用して、妻に居住用不動産を贈与することも有効な対策の1つになります。
さらに、長男の方が事業承継する予定ということですから、事業用資産の全てを長男に相続できるようにしておくことがポイントとなります。
最後になりますが、個人版事業承継税制には期限があること、融資を検討する必要があること、他の相続人の方々との話し合い等いろいろと検討すべきことがありますから、今のうちから早目にご検討しておくことをお勧めします。
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