郡山 相続 [ 医療法人の出資持分を全て後継者に引き継がせたい ]
私は、出資持分のある医療法人の理事長として、その経営に当たっていますが、後継者を長男にしたいと思っています。
先代の相続で、出資持分の大部分は私が相続してそのまま保有していますが、副理事長である私の弟も少額の出資持分を相続しそのまま保有しています。
そこで、私の出資持分の移転と私の弟の出資持分を全て長男に移転する際の方法を教えていただきたい。また、医療法人では出資持分と議決権は同じでないと聞いていましたので議決権を確保するにはどうすればよいのか教えていただきたいと思います。
方法としては、次の5つが考えられます。
① 出資持分を長男に対して暦年贈与する(基礎控除額110万円)。
② 相続時精算課税制度を活用して長男に出資持分を贈与する(2,500万円まで贈与税は
かからない)。
③ 遺言により長男に出資持分を相続させる。
④ 弟(副理事長)からあなたが出資持分を買い取り長男に贈与する。
⑤ 医療法人の社員は親族にする。
以上のような方法がありますが、医療法人には、財団医療法人と社団医療法人の区分がありますが、ご質問の方は、社団医療法人に該当しますので、出資持分は、定款の定めるところにより出資額に応じて払い戻し又は残余財産の分配を受けることのできる権利ですので、贈与税や相続税の課税対象になります。
また、当該医療法人は、社員総会を通じて、医療法人の重要な議決事項について意思決定を行いますし、社員総会は、社員で構成され、1社員1議決権となっています(出資持分の多寡ではありません)。そのために議決権を確保するためには社員を親族としておくべきと考えます。
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